甲佐町住宅改造助成事業実施要項
実施主体:甲佐町
対象地域:熊本県・甲佐町
情報確認日:2026年8月20日
上限額
90万円
補助率
3/3、3/3、3/2(世帯区分により異なる)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
原則90万円または助成対象経費のいずれか低い方。ただし介護認定該当者は30万円または支出額のいずれか低い方、65歳未満の重度障害者は介護保険等の給付分を差し引いた額
補助額の詳細
助成対象経費の総額を基準に算出し、上限は原則90万円。ただし、介護保険の要介護認定者に該当する世帯(第2条第2号ア)は上限30万円。65歳未満の身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1/A2相当の者がいる世帯は、介護保険や障害者支援の給付を差し引いた残額が対象となる。助成額確定時に千円未満の端数は切り捨てられる。
補助金詳細と特徴
助成額は対象経費に所定の助成率を乗じて算出する。最大で90万円(一般)または30万円(介護認定該当者)まで支給される。65歳未満の重度障害者がいる場合は、介護保険や障害者支援制度からの給付分を差し引いた額が対象となる。千円未満は切り捨て。
この補助金でできること
玄関や廊下・階段の手すり設置、床の段差解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への交換、浴室やトイレの改良(様式便器設置、手すり取り付け)など、在宅の要介護高齢者等が安全に移動・生活できるよう住宅の使い勝手を改善する工事に使えます。これにより転倒や寝たきりの予防、介護者の負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・在宅で介護を受けている高齢者や重度の障害のある方がいる世帯 ・段差や滑りで転倒の不安がある住宅を安全にしたい人 ・浴室やトイレの改修で介護負担を減らしたい家族
対象条件
対象者
・甲佐町に居住する者で、在宅の要介護高齢者、重度の身体障害児(者)または重度の知的障害児(者)がいる世帯、またはこれらと同居・同居予定の者 ・世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯に属すること ・原則として過去に本助成を受けたことがない者(ただし著しい身体状況の変化などで町長が再度必要と認めた場合は例外)
対象住宅
在宅で要介護高齢者等が利用する住宅の部分が対象。借家・借間の場合は所有者の承諾があることを条件に専用部分のみ対象となる。新築・増築・改築は原則対象外だが、改造に伴いやむを得ない範囲の増改築費用は対象となる場合あり。
対象工事
・玄関の改造(手すり設置、段差解消等) ・廊下の改造(手すり設置、幅員確保等) ・階段の改造(手すり、段差対策、滑り止め等) ・居室の改造(床材変更、引き戸への交換等) ・浴室の改造(手すり、段差解消、浴槽交換等) ・便所の改造(様式便器等への交換、手すり設置等) ・洗面所・台所等の改造(移動の円滑化、床材変更等) ・上記に伴う増築・改築は、改造に伴いやむを得ない範囲で対象となる場合あり
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
改造実施の前に町長へ相談し、助言を受けたうえで申請する必要がある(原則として決定通知後に工事着手)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改造助成費交付申請書(様式第3号) ・見積書の写し ・改造箇所の図面及び写真 ・住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ、様式第4号) 完了時: ・改造工事事業者からの請求書の写し ・改造した部分の写真(改造前と改造後が分かるよう各箇所ごとに2枚)
注意点
申請前に必ず町への相談・実地調査を受け、助言に基づいて申請することが必要です。また介護保険制度や障害者支援の給付を優先的に活用するため、これら給付を差し引いて助成額が決まります。借家は所有者の承諾が必須です。
この補助金を利用した人
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