西原村結婚新生活支援事業補助金交付要綱
実施主体:西原村
対象地域:熊本県・西原村
情報確認日:2026年8月20日
上限額
60万円
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
住居費(購入・賃借に要した費用)と引越費用の合計額のうち、算定した額。ただし年齢により上限あり(下記参照)
補助額の詳細
補助対象となるのは、婚姻に伴い西原村内で新たに住宅を取得または賃借する際の購入費・建設費・賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料等と、引越業者等に支払った引越費用の合計。補助金額はこれらの合計額と下記の上限金額を比較して低い方。1,000円未満は切り捨て。助成対象期間は当該年度の4月1日から翌年3月31日まで(ただし要件に該当しなくなった月まで)。
補助金詳細と特徴
・補助金は住居費と引越費用の合計を対象とし、年齢による上限が設定されている(夫婦ともに29歳以下は上限60万円、夫婦ともに39歳以下は上限30万円)。 ・前年度に交付決定を受けた世帯で前年度の支給額が交付決定額に達しなかった場合、その差額を限度とする規定がある。 ・1,000円未満は切り捨て。助成対象期間は各年度の4月1日から翌年3月31日まで。ただし対象要件を満たさなくなった場合は該当月まで。
この補助金でできること
婚姻に伴う新生活のための住宅の修繕や増築、改築、設備更新など、住宅の機能維持・向上を目的とした工事費に充てられます。例えば間取り変更や段差解消、手すり設置、老朽設備の交換など、居住性や安全性を高める工事が対象になります(倉庫・車庫、門・フェンス・植栽等の外構、エアコンや洗濯機などの家電購入・設置は対象外)。
こんな人におすすめ
・婚姻で西原村内に新生活用の住宅を取得または賃借し、住まいの修繕や改修で快適性を高めたい人 ・若年夫婦で引越費用や初期の住居費負担を軽減したい人
対象条件
対象者
・申請日の前年度1月1日から当該年度3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯で、本補助金の交付を受けていない夫婦 ・夫婦の合算所得が500万円未満であること(所得証明に基づく。奨学金返済がある場合は控除あり) ・婚姻時に夫婦とも39歳以下であること ・申請日に夫婦とも西原村の住民基本台帳に記録され、対象住居が西原村内であること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・過去に本補助金の助成を受けていないこと ・村税等の滞納がないこと ・暴力団関係者でないこと
対象住宅
西原村内にある住宅で、婚姻を機に新たに取得または賃借する住宅。贈与・相続・契約書を交わさない売買・工事請負による取得は対象外。
対象工事
・住宅の修繕 ・増築 ・改築 ・設備更新(住宅の機能維持又は向上を図る工事)
補助金シミュレーション
Case 01
住居取得・賃借等および引越し(合計85万円の場合)
年齢条件が両者29歳以下の場合は上限の60万円が適用されるため交付額は上限で決まる見込み
交付見込 約60万円
Case 02
住居取得等(合計25万円の場合)
年齢が39歳以下であれば上限に達しないため合計額が支給される見込み
交付見込 約25万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
要確認
申請の流れ
必要書類
申請時: ・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ・夫婦双方の住民票 ・夫婦双方の前年の所得が分かる書類(所得証明等) ・貸与型奨学金返還額が分かる書類(該当する場合) ・住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(取得の場合) ・住宅の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合) ・住宅手当支給証明書(賃借で該当する場合) ・リフォーム費用証明書(婚姻に伴うリフォームを行った場合) ・引越しに要した費用が分かる書類(引越費用) ・村税等の滞納がないことを証する書類 ・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等) ・その他村長が必要と認める書類 完了時: ・補助金交付請求書(様式) ・支払を証する領収書等
注意点
年齢・所得・住民登録などの要件を満たす必要があり、家電購入や外構工事など一部は対象外です。申請手続きや必要書類の詳細・期限は窓口で確認してください。
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