西原村住宅改造助成事業実施要綱
実施主体:西原村
対象地域:熊本県・西原村
情報確認日:2026年8月20日
上限額
90万円
補助率
A:1, B:1, C:2/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
助成対象額に別表の助成率を乗じた額(千円未満切捨て)
補助額の詳細
助成対象額は70万円及び90万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い方の額とし、その金額に世帯区分に応じた助成率を乗じて助成額を算出します。千円未満の端数は切り捨てられます。
補助金詳細と特徴
助成対象経費について上限は70万円および90万円の規定があり(要継続確認)、その上限または実支出額のいずれか低い方を助成対象額とし、世帯区分ごとの助成率を乗じて最終の助成額を決定します。千円未満は切り捨てです。また、既に助成を受けた世帯は原則対象外です(例外あり)。
この補助金でできること
手すり取り付けや段差解消、浴室やトイレの改修、床材の変更、引き戸への交換、洋式便器への交換など、在宅の要介護高齢者や重度障がい者が安全に移動・生活できるようにする住宅改造に使えます。これにより移動のしやすさ向上、転倒リスク低減、介護者の負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・在宅で要介護認定や重度の障がいがある家族がいる方 ・段差や浴室・トイレの使いにくさで介護が大変な方 ・手すり設置や床のすべり対策、扉の改修で自宅での自立を高めたい方
対象条件
対象者
・西原村に住居を有する者で、以下のいずれか又は同居する者がいる世帯。 ・事業実施年度4月1日現在で65歳以上で介護保険法の要介護認定を受けた者等相当と認められる者 ・65歳未満で身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む) ・65歳未満で療育手帳A1又はA2を所持する者(児を含む) かつ当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯に属すること(または生活保護世帯等の優遇あり)。
対象住宅
在宅の要介護高齢者等が利用する部分がある住宅。新築・増築・改築は原則対象外だが、改造に伴い増築等が必要な場合は範囲内で対象となる場合あり。借家・借間の場合は所有者の承諾を得た専用部分が対象(現状復帰費用は対象外)。
対象工事
・玄関の改造 ・廊下の改造 ・階段の改造 ・居室の改造 ・浴室の改造 ・便所の改造 ・洗面所の改造 ・台所の改造 ・床材の変更(滑り止め等、移動円滑化のため) ・引き戸等への扉取替え ・洋式便器等への便器取替え
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合(世帯区分A・B)
助成対象額は50万円で上限未到達のため世帯区分A・Bは全額支給
交付見込 約50万円
Case 02
工事費50万円の場合(世帯区分C)
助成対象額は50万円の2/3が適用され千円未満切捨てで約333,000円
交付見込 約333,000円
Case 03
工事費100万円の場合(上限90万円が適用される場合、世帯区分C)
助成対象額は上限90万円の2/3で60万円
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
改造を行う前に村長へ相談し、助言を受けてから申請すること(原則として助成決定通知後に工事を行う)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改造助成費交付申請書(様式第3号) ・見積書(様式第4号)の写し ・改造箇所の図面及び写真 ・住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ) 完了時: ・請求書(様式第8号)の写し ・改造した部分の写真(2部、箇所ごとに撮影)
注意点
最重要事項:改造前に必ず村長への相談と実地調査・助言を受け、助成決定通知後に工事を行ってください。助成金の取り扱いや工事内容が要綱に反する場合は助成決定が取消され、既支給分の返還を求められることがあります。
この補助金を利用した人
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