人吉市高齢者・障害者住宅改造助成事業
実施主体:人吉市
対象地域:熊本県・人吉市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
90万円
補助率
A:1, B:1, C:2/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
助成対象経費支出額と90万円のうち低い方(ただし第2条第2号ウに該当する者は50万円または助成対象経費のいずれか低い方)
補助額の詳細
原則として助成対象経費のうち、90万円を上限として支給。第2条第2号ウ(65歳以上で要支援または要介護の認定を受けた者等)については上限が50万円となる。介護保険等の他の給付を受ける場合はその給付額等を控除する規定がある。1,000円未満の端数は切り捨て。
補助金詳細と特徴
助成対象経費のうち支出額と90万円のうち低い額を基準とし、世帯の階層により補助率が異なる。生活保護世帯や市民税非課税世帯は補助率が1(全額)、その他の低所得世帯は2/3。65歳以上で介護認定を受けた者などは上限が50万円に設定されている。介護保険や他制度の給付がある場合は控除規定がある。1,000円未満は切り捨て。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、出入口や廊下の通行しやすさの改善、浴室・トイレの改修など、在宅の高齢者・障害者が安全に自立して生活できるように住宅内の移動性や安全性を高める工事に使えます。これにより転倒リスクの低下や介護負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・在宅で介護を受けている高齢者や障害者がいる世帯 ・玄関・浴室・トイレなどで移動や入浴に支障があるため安全に使えるよう改修したい人 ・介護者の負担を減らしたい家族
対象条件
対象者
・人吉市に住居を有する者 ・次のいずれかに該当する者、またはこれらと同居し同居しようとする者: ・事業実施年度の4月1日現在で65歳未満で身体障害者手帳1級又は2級の所持者 ・事業実施年度の4月1日現在で65歳未満で療育手帳A1またはA2の所持者 ・事業実施年度の4月1日現在で65歳以上で介護保険法の要支援または要介護の認定を受けた者等 ・当該世帯の生計中心者の所得税課税年額が規程の基準以下(7万円以下)の世帯等(詳細は要項により区分) ・原則として過去に本事業の助成を受けたことがない世帯(ただし市長が再度必要と認める場合を除く)
対象住宅
市内にある住居。借家・借間は所有者の承諾がある専用部分のみ対象。新築・増築・改築は原則対象外だが、改造に伴うやむを得ない範囲の増改築費は対象となる場合あり。原状復帰費用は対象外。
対象工事
・玄関の改修 ・廊下の改修 ・階段の改修 ・居室の改修 ・浴室の改修 ・便所の改修 ・洗面所の改修 ・台所の改修 (要介護高齢者等が利用する部分で、当該者向けに実施する改造が対象。新築・増築・改築は原則対象外。ただし増築等がやむを得ないと認められる範囲は対象となり得る。借家等は所有者の承諾がある専用部分のみ対象。原状復帰の経費は対象外。)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
補助率2/3により工事費の2/3を補助
交付見込 約20万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助率1だが上限90万円が適用され上限額を交付
交付見込 約90万円
Case 03
工事費60万円の場合
第2条第2号ウに該当する高齢者世帯として上限50万円が適用
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
改造を行う前に市へ相談し、助言を受けたうえで交付申請を行う。助成決定通知を受けてから工事に着手する。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・見積書の写し ・改造箇所の図面及び写真 ・住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ) 完了時: ・請求書の写し ・改造した部分の写真2部 ・介護保険等の支給を受ける場合はその申請書類の写し ・その他市長が必要と認めるもの
注意点
工事着手前に必ず市へ相談・実地調査を受けて助言をもらう必要があります。所得や過去の助成受給歴などで対象とならない場合があるため、事前に確認してください。
この補助金を利用した人
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