住宅改修(介護保険による住宅改修)
実施主体:松江市
対象地域:島根県・松江市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
20万円
補助率
7/10〜9/10
申請期間:通年(開始日・終了日は要確認)
制度概要
補助額
住宅改修対象費の7~9割を支給
補助額の詳細
住宅改修対象費の7~9割が給付される。支給対象となる改修費の総額には上限があり、支給対象費は原則1人につき20万円まで。それを超える部分は全額自己負担。
補助金詳細と特徴
支給限度額は原則1人につき20万円(消費税含む)。自己負担は1~3割(被保険者の負担割合に応じる)。同一被保険者について要介護等が3段階以上重くなるとリセットで再度20万円まで利用可能(1回のみ)。転居した場合も転居先で新たに20万円を利用可能な場合がある。支払方法は償還払い(被保険者が全額支払い後給付)と受領委任払い(登録業者を通じて市が業者へ支給)があり、受領委任払いの利用は登録事業者と介護保険料完納が条件。
この補助金でできること
手すり設置で移動や立ち上がりを補助したり、敷居撤去や固定スロープ設置で屋内の移動を円滑にしたり、床材を滑りにくい材料に替えて転倒リスクを下げることができます。和式便器を洋式便器に替えて排泄動作を容易にする改修も対象です。付帯工事(床下地補強や給排水工事等)も条件により支給対象となります。
こんな人におすすめ
・屋内の移動やトイレ・浴室の利用に不安がある介護保険被保険者 ・段差でつまずきやすい、手すりがなくて立ち上がりや移動が困難な方 ・和式便器のためトイレ動作に介助が必要な方
対象条件
対象者
・松江市の介護保険被保険者であること ・要支援1・要支援2、または要介護1~5の認定を受けていること ・介護保険被保険者証に記載された住所地の住宅に実際に居住し在宅で生活していること ・新築または増改築に伴う改修は対象外
対象住宅
介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅に限る(被保険者が実際に居住している在宅住宅)。
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消(敷居撤去、スロープ固定設置など) ・滑り防止・移動円滑化のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等) ・和式便器から洋式便器等への便器の取替え ・上記の各種改修に付帯して必要となる工事(解体、廃材処分、運搬、現場管理費等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
総工事費10万円(介護保険対象部分10万円)、自己負担1割のため被保険者負担1万円、介護給付額9万円
交付見込 約9万円
Case 02
工事費30万円の場合(介護保険対象部分20万円)
総工事費30万円のうち保険対象20万円、自己負担1割のため保険対象分負担2万円+超過分10万円で計12万円、介護給付額18万円
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
原則、改修前に事前申請して松江市の承認を受けてから着工すること(事前承認がない工事は原則給付対象外)。要介護(支援)認定申請中でも改修は可能だが、支給は認定確定後。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(償還払い/受領委任用の様式あり) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成、登録者による作成は登録申請が必要) ・施工業者の見積書(詳細内訳記載) ・平面図とカラー写真(日付入り)、必要に応じ断面図やカタログ ・承諾書(所有者が被保険者と別居の場合) 完了時(事後申請時): ・申請書(事前承認番号を記載) ・領収書(被保険者名義で金額の但し書き等) ・改修後のカラー写真(事前申請時と同じアングル、日付入り) ・受領委任払い利用時は明細書兼請求書、必要時委任状等
注意点
事前申請・松江市の承認が必須で、承認前に着工した工事は原則給付対象外です。写真はカラーで日付印字が必要(印字不可の場合は黒板等に日付)。受領委任払いは市登録業者のみ利用可。見積は「一式」記載不可で介護保険対象部分を明確に記載する必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 給付係 電話:0852-55-5933 ファックス:0852-55-6186 お問い合わせフォーム:要確認
公式URLを見る→438,000人が利用して
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