耐震化への支援制度
実施主体:松江市
対象地域:島根県・松江市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
100万円
補助率
耐震改修工事:中心市街地0.3、その他0.23/解体除却工事:0.23/耐震補強等計画:2/3(3分の2)/耐震診断費:33/40(=0.825)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震改修工事:工事費(1平方メートル当たり34,100円を限度)に0.3または0.23を乗じた額。解体除却工事:工事費(1平方メートル当たり34,100円を限度)に0.23を乗じた額。耐震補強等計画:費用の3分の2以内。耐震診断費:診断費の40分の33(最高33,000円)
補助額の詳細
・耐震改修工事(中心市街地細街路沿線):工事費(1㎡当たり34,100円を限度)×0.3、上限100万円 ・耐震改修工事(上記以外):工事費(1㎡当たり34,100円を限度)×0.23、上限75万円 ・解体除却工事:工事費(1㎡当たり34,100円を限度)×0.23。中心市街地細街路沿線は上限35万円、その他は上限28万円 ・耐震補強等計画:費用の3分の2以内、上限40万円 ・耐震診断費補助:診断費の40分の33まで、最高33,000円
補助金詳細と特徴
補助額は工事費に対する割合(補助率)で算出されるが、計算上は『1平方メートル当たり34,100円を限度』という算定上限が用いられる点が特徴です。中心市街地では補助率が高く(0.3)、上限も大きい(100万円)。耐震診断費は実額の一部(最高33,000円)を補助します。耐震補強等計画は費用の3分の2まで補助され、上限40万円です。
この補助金でできること
木造住宅の耐震診断にかかる費用の一部負担、診断士の派遣、耐震改修工事や解体による倒壊リスク低減のための補助、改修に必要な設計(耐震補強計画)作成費の補助。耐震補強により建物の地震被害を減らし、居住者の安全性を高めることができます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着手された一戸建てや長屋建てにお住まい・所有の方で、自宅の耐震性が不安な方 ・耐震診断を受けて評点が1.0未満と判定され、改修や除却を検討している方 ・耐震改修のための設計や費用負担を軽減したい方
対象条件
対象者
・昭和56年5月31日以前に工事着手された一戸建て又は居住部分を有する木造住宅の所有者(国・地方公共団体等の所有建築物は対象外)/工事着手前であることが必要
対象住宅
・地上2階建て以下の木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事着手されたもの(増築等の条件により対象外となる場合あり)
対象工事
・耐震改修工事(耐震診断で上部構造評点が1.0未満 → 改修後1.0以上となる工事または建て替え工事) ・解体除却工事(耐震診断で評点1.0未満、または容易耐震診断で倒壊の危険性と判断される場合) ・耐震補強等計画(耐震改修工事を実施するための計画) ・耐震診断(木造住宅耐震診断費補助事業、診断士派遣事業)
補助金シミュレーション
Case 01
中心市街地(床面積合計50㎡)
単価34,100円×50㎡で算定上限合計1,705,000円に補助率0.3を適用して算出
交付見込 約511,500円
Case 02
上記以外(算定上限合計1,000,000円の場合)
算定上限合計1,000,000円に補助率0.23を適用して算出
交付見込 約230,000円
申請について
申請タイミング
交付決定を受ける前に事業に着手してはいけません。補助事業年度の12月末日までに実績報告書を提出する必要があります。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・耐震改修に関する計画書(設計図等) ・見積書 完了時: ・完了届 ・補助事業等実績報告書 ・補助金請求書 (所定様式あり。耐震診断士派遣・診断費補助等の様式も用意)
注意点
交付決定前に工事に着手した場合は補助対象外です。また、耐震改修の設計は所定の資格を有する技術者である必要があり、予算の範囲で交付されるため予算が尽き次第終了します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築審査係(まちづくり部 建築審査課) 電話:0852-55-5347(建築審査係) 電話:0852-55-5387(景観指導係) ファックス:0852-55-5552
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