介護保険住宅改修費支給
実施主体:忠岡町
対象地域:大阪府・忠岡町
情報確認日:2026年8月7日
上限額
20万円
補助率
70%〜90%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修工事費のうち支給対象となる工事費の7〜9割(ただし支給対象となる工事費は上限20万円まで)
補助額の詳細
被保険者一人につき、支給対象と認められる工事費(上限20万円)の7〜9割を支給。20万円を超える部分は全額自己負担。負担割合に応じて支給限度額が設定されており、自己負担1割の場合の支給限度額は18万円、2割は16万円、3割は14万円。転居先での改修や要介護度が一定以上上がった場合(1回限り)などは支給履歴がリセットされ再支給の対象となる。
補助金詳細と特徴
支給方法は受領委任払いと償還払いの二種類があり、事前申請が必須。受領委任払いは利用者が自己負担分(1〜3割)を施工業者に支払った後、町から業者へ残額を支払う方式。償還払いは利用者が全額支払い、後で町から給付(7〜9割)が支払われる方式。給付限度の考え方や電気工事部分等は対象外となる場合があるため事前申請時の確認が必要。住宅改修理由書の作成料として1件あたり2,000円が支給される場合がある。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、浴室やトイレの床材変更、扉の取り替え、和式から洋式便器への交換など、在宅での移動や転倒予防、移乗のしやすさ向上を目的とした比較的小規模な住宅改修に使えます。日常の移動が楽になり介助負担の軽減や入浴・排泄の安全性向上などが期待できます。
こんな人におすすめ
在宅で生活する要支援・要介護認定を受けている方で、段差や滑り、扉の使いにくさ、トイレや浴室の使い勝手改善などで転倒や移動に不安がある方に向きます。
対象条件
対象者
介護保険の被保険者で要介護または要支援の認定を受け、在宅で生活している方。入院中や施設入所中でも退院後に在宅生活を行うために事前に改修を行う必要がある場合や、要介護認定の結果通知前に改修が必要な場合も申請可能(ただし退院せず亡くなった場合や認定が非該当になった場合は給付対象外)。
対象住宅
介護保険被保険者証に記載されている住所の自宅
対象工事
・手すりの取付け(廊下、便所、浴室、玄関、通路等) ・床の段差解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等) ・床又は通路面の材料変更(滑りにくい床材等への変更、畳→板床等) ・開き戸を引き戸等へ扉の取替(ドアノブ交換、戸車設置等) ・和式便器から洋式便器等への便器取替(電気工事部分や付加機能のみ目的の取替は対象外) ・上記改修に付帯して必要となる工事(壁下地補強、給排水工事、隙間継ぎ足し等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
自己負担1割で利用者負担20,000円、支給額は総額から自己負担を差し引いた額
交付見込 約180,000円
Case 02
工事費20万円の場合
自己負担2割で利用者負担40,000円、支給額は総額から自己負担を差し引いた額
交付見込 約160,000円
Case 03
工事費20万円の場合
自己負担3割で利用者負担60,000円、支給額は総額から自己負担を差し引いた額
交付見込 約140,000円
申請について
申請タイミング
原則として改修工事を行う前に事前申請を行うこと(事前申請後に確認書を受け取り、承諾を得たうえで着工)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費支給申請書(受領委任払い用または償還払い用) ・住宅改修承諾書(所有者が被保険者本人の場合は不要) ・住宅改修が必要な理由書(原則ケアマネジャー作成、契約無い場合は有資格者の証明書写し) ・見積書および内訳明細書 ・改修前の写真(段差の場合は寸法が分かる写真) ・図面(改修箇所が分かるもの) ・受領委任払いの場合:住宅改修支払請求書及び口座振替依頼書 ・償還払いの場合:居宅介護(予防)住宅改修費請求書 完了時: ・請求書(10割分)および内訳明細書(工事完了日以降作成) ・受領委任払いの場合:領収書(自己負担分1〜3割) ・償還払いの場合:領収書(改修費全額) ・改修後の写真(段差解消の場合は解消が確認できる写真)
注意点
事前申請を行わずに改修を行った場合や事前申請内容と異なる改修を行った場合、その変更部分は支給対象外となり全額自己負担となる点が最も重要です。支給対象となる工事費は上限20万円までで、それを超える分は自己負担になることにも注意してください。
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