木造住宅耐震改修工事補助制度
実施主体:八尾市
対象地域:大阪府・八尾市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
460万円
補助率
定額(単戸は率の定めなし)/長屋・共同住宅は耐震改修工事費の10分の7(賃貸住宅は1/2)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
1戸につき850,000円(世帯所得により最大1,150,000円)または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額
補助額の詳細
世帯の月額所得に応じて定額が設定されており、低所得ほど高い定額補助となる。具体例:月額所得158,000円以下なら補助額1,150,000円(補助上限4,600,000円)、158,000円超〜214,000円以下なら1,050,000円(上限4,200,000円)、214,000円超〜313,000円以下なら950,000円(上限3,800,000円)、313,000円超は850,000円(上限3,400,000円)。いずれも耐震改修工事費を下回る場合は工事費が上限となる。
補助金詳細と特徴
補助は定額ベースで世帯の月額所得に応じて補助額が決まり、工事にかかる費用がその定額を下回る場合は実際の工事費が支給額となる。長屋・共同住宅は戸数を考慮した算出や工事費の割合補助が適用される。申請は着手前が必須で、代理受領制度の利用も可能。
この補助金でできること
耐震診断に基づく構造補強工事や耐震シェルターの設置など、住宅の地震に対する安全性を高める工事が対象です。具体的には基礎の補強、壁や接合部の補強、筋交いの追加、金物補強、必要に応じた屋内の避難用シェルター設置などが想定されます。耐震性能の向上により地震時の倒壊リスク低減や居住者の安全確保に役立ちます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅にお住まい、または居住予定の方 ・耐震診断で評点が1.0未満と判定され、改修で評点を引き上げたい方 ・一部屋のみ耐震性を確保したい(シェルター設置等)方
対象条件
対象者
補助対象建築物の個人所有者(区分所有の場合は管理団体等)、市税を滞納していないこと、補助対象者の課税所得金額が5,070,000円未満であること
対象住宅
木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で、原則として昭和56年5月31日以前に建築され、地階を除く地上階数が2以下、現に居住又はこれから居住するもの(国・自治体所有の建築物は除く)
対象工事
・耐震診断結果の評点が0.7以上1.0未満で、改修工事後の評点が1.0以上となる改修工事 ・耐震診断結果の評点が0.7未満で、改修工事後の評点が0.7以上となる改修工事 ・耐震診断結果の評点が1.0未満で、改修工事後の1階の評点のみが1.0以上となる改修工事 ・一部の部屋の耐震性能を確保する工事(耐震シェルター設置等)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事に着手する前に申請が必要(事前着手は補助対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震改修計画が分かる図書 ・補強説明書 ・耐震診断報告書(改修後評点が基準を満たすことがわかるもの) ・各改修箇所の現況写真 ・建物現況図(位置図・配置図・平面図) ・工事見積書 ・耐震改修工事工程表 ・確認通知書・検査済書の写し(ない場合は建築確認や工事完了日が確認できる資料) ・全部事項証明書(土地・建物) ・市税の滞納なしの証明書 ・耐震改修技術者であることを証する書類 ・住民票(世帯全員) ・世帯全員の所得証明 ・委任状(代理がいる場合) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・耐震改修工事後の平面図(変更がある場合) ・工事費用の請求明細書の写し ・領収書の写し ・耐震改修工事監理報告書 ・工事工程写真・改修写真 ・その他市長が必要と認める書類
注意点
申請は必ず工事着手前に行うこと(事前着手は対象外)。市や府の委託を名乗る訪問・電話に注意し、市が突然訪問して工事を強要することはない。外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は対象外。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築部 住宅政策課 住所:〒581-0003 大阪府八尾市本町1-1-1 電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301 問い合わせ(案内窓口):住宅政策課 072-924-3790
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