民間木造住宅段階的耐震改修費補助金
実施主体:長久手市
対象地域:愛知県・長久手市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
115万円
補助率
80%
申請期間:令和8年4月7日〜令和8年12月15日(開庁時間内)
制度概要
補助額
一段目は耐震補強工事費の80%または60万円のいずれか少ない額。二段目は一段目補助額と合計して耐震補強工事費の80%または115万円のいずれか少ない額(ただし二段目は所得税の特別控除額を差し引く規定あり)
補助額の詳細
・一段目:耐震補強工事費(改修設計費及び付帯工事費含む)の80%、ただし上限60万円 ・二段目:耐震補強工事費の80%(一段目と合算して上限115万円まで)。二段目については所得税の特別控除額が補助額算定に影響する(要注意)
補助金詳細と特徴
この制度は段階的に耐震改修を進めることを前提としており、一段目で一定の強度向上(0.7以上)を目指し一段目の補助は工事費の80%だが上限60万円に制限されます。二段目は一段目の補助と合算して最大115万円まで支給される仕組みで、最終的な合計は工事費の80%と上限の両方を考慮して決定されます。補助は事前申請・交付決定が必要で、契約後の申請は不可です。
この補助金でできること
主に木造住宅の耐震補強(基礎補強、壁・筋かいの補強、接合金物設置、屋根の軽量化など)に使えます。段階的に最初は倒壊を防ぐための部分補強を行い、最終的に判定値1.0以上の耐震化を目指す工事が対象です。耐震改修に伴う設計費・付帯工事費も含まれます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に住んでいる、または所有する方で耐震診断の結果が低い方 ・工事費や工程の都合で段階的に耐震化を進めたい方 ・所得税の耐震改修特別控除や固定資産税の減額制度の利用を検討している方
対象条件
対象者
旧基準木造住宅を所有する者(居住者の同意が得られること等の要件あり)。市税の滞納等がないこと、暴力団員でないこと等の条件あり。
対象住宅
長久手市内の自己所有の旧基準木造住宅(在来軸組構法及び伝統構法、戸建て等)。昭和56年5月31日以前に着工された2階建て以下の木造住宅。長久手市実施の無料耐震診断で判定値0.4以下、または(一財)愛知県建築住宅センターの診断で得点が40点以下のものが対象。
対象工事
・一段目耐震改修工事:判定値0.4以下の旧基準木造住宅を0.7以上1.0未満に高める工事 ・二段目耐震改修工事:一段目で補助を受けた住宅について判定値を1.0以上とする工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
50万円×80%=40万円(上限60万円に達さないため40万円)
交付見込 約40万円
Case 02
工事費100万円で一段目のみ
100万円×80%=80万円→上限60万円のため60万円
交付見込 約60万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
・事前に「民間木造住宅段階的耐震改修費補助金申込書」を提出して申込を行うこと ・工事の契約・着手は交付決定通知後に行うこと(契約後の申請は不可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・固定資産課税台帳登録事項証明書(要件により省略可) ・木造住宅耐震診断結果報告書の写し ・耐震補強工事計画書(案内図・平面図、補強計画図等) ・段階的耐震改修工事後の耐震診断総合評価(建築士記名のもの。※一段目の場合は1.0以上となる総合評価も添付) ・耐震改修工事見積書(耐震補強工事とその他を分けたもの、施工業者または建築士の記名あるもの) 完了時: ・民間木造住宅段階的耐震改修工事完了実績報告書 ・工事費請求書又は領収書の写し(施工業者発行、内訳明細のあるもの) ・工事写真(施工前・施工中・施工後) ・耐震改修工事が計画書に基づき施工されたことを証する書面(建築士の記名あるもの)
注意点
最重要:工事契約・着手は必ず交付決定通知後に行ってください。提出書類や写真は細かく指定があり、計画通りの施工を証明できないと補助対象外になる可能性があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 都市計画課 〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内60番地1 電話番号:0561-56-0622 ファックス:0561-63-2100 メールフォームによるお問い合わせ(市のウェブサイト経由)
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