新城市空き家改修事業補助金
実施主体:新城市
対象地域:愛知県・新城市
情報確認日:2026年8月5日
上限額
80万円
補助率
3分の2
申請期間:売買契約又は貸借契約が成立又は成立する見込みとなった日から起算して1年以内
制度概要
補助額
補助対象事業費の3分の2(ただし下限の記載なし)
補助額の詳細
補助対象事業に要した経費の総額の3分の2を支給。通常は上限30万円まで。ただし所定の要件(居住誘導区域・地域中心核、重点対象地区、若者夫婦、子育て世帯、市外からの転入)に該当するごとに上限が10万円ずつ加算され、最大で80万円まで支給され得る。国・県・市の他制度による補助金がある場合は、その対象経費を控除する。
補助金詳細と特徴
補助は改修費の3分の2。ただし通常の上限は30万円で、条件に応じて10万円ずつ加算され最大80万円までになる。補助は対象空き家につき原則1回のみ。国や県等の他補助を受けている場合は対象経費から控除される。改修は交付決定を受けた年度内に完了する必要がある。
この補助金でできること
空き家の居室や収納の内装改修、キッチン・浴室・トイレ・洗面の設備更新、屋根や外壁の防水補修、段差解消などの階段改修、非常用照明や消防設備の設置などが対象です。これにより住みやすさや安全性、耐久性が向上し、居住開始後の生活の快適性や火災時の安全性が高まります。
こんな人におすすめ
・空き家を購入または賃借して居住や賃貸を考えている人 ・老朽化した水回りや屋根・外壁を改修して快適な居住空間にしたい人 ・若者夫婦・子育て世帯・市外から転入予定で加算を受けたい人
対象条件
対象者
補助対象空き家の所有者又は入居者(ただし市税滞納者等の一定の要件に該当する場合は対象外)
対象住宅
居住その他の使用がされていない戸建て住宅で、要綱に定める各要件を満たすもの(居住実績のある空き家、用途要件、災害危険区域でないこと、昭和56年5月31日以前着工の場合は耐震基準を満たすこと等)
対象工事
・居室、押入、納戸の改修等 ・台所、浴室、便所、洗面所の改修等 ・屋根、外壁等の防水にかかる改修等 ・階段の改修等 ・非常用照明器具、消防用設備の設置 ・その他市長が認める改修等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費45万円の場合
工事費の3分の2で約30万円となるが上限30万円に達するため支給額は30万円
交付見込 約30万円
Case 02
工事費120万円の場合(若者夫婦かつ市外転入で上限50万円加算)
工事費の3分の2で約80万円となり上限加算の適用でも上限を超えないため支給額は80万円
交付見込 約80万円
Case 03
工事費60万円の場合
工事費の3分の2で約40万円となるが上限30万円が適用されるため支給額は30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
売買契約又は貸借契約が成立又は成立見込みとなった日から起算して1年以内に交付申請。改修工事の着手は交付決定後に行うこと。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・収支予算書及び事業計画書 ・宅地建物取引業者が発行した空き家である旨を表示した広告又は協定団体等が作成した空き家状況説明書 ・売買契約書の写し又は貸借契約書の写し(契約前は誓約書) ・市税の滞納がない旨の証明書 ・改修に係る設計書(図面等) ・見積書の写し ・確認済証の写し等の建築関係書類(該当する場合) ・耐震基準を満たすことがわかる書類(昭和56年以前着工物件の場合) ・補助対象空き家の位置図 ・同意書(貸借で入居者申請の場合) ・若者夫婦や子育て世帯を証明する書類(該当者のみ) ・居住者の住民票(現または前住所が市外の場合) ・その他市長が必要と認める書類 完了時(実績報告時): ・収支決算書及び事業実績 ・改修工事契約書の写し ・請求書及び領収書の写し ・着手前・完了後の写真 ・工事完了届の写し(該当する場合) ・耐震改修完了を証する書類(該当する場合) ・売買・貸借契約書の写し(交付申請時に誓約書を提出している場合) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
申請は売買や貸借の契約日等から1年以内に行うこと。改修は交付決定後に着手し、交付決定の属する年度内に完了する必要がある点が最も重要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
新城市 建設部 都市計画課 電話番号:0536-23-7640 ファクス:0536-23-7047 住所:〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階 E-mail:toshi@city.shinshiro.lg.jp
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