結婚新生活支援事業補助金(リフォーム費用を含む)
実施主体:原村
対象地域:長野県・原村
情報確認日:2026年9月18日
上限額
50万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月1日から令和9年2月26日まで
制度概要
補助額
年齢に応じた定額(率の定めなし)
補助額の詳細
補助対象経費の合計額に対して、夫婦ともに29歳以下の場合は上限50万円、夫婦ともに39歳以下の場合は上限30万円。補助対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った(支払い見込みを含む)住居費、新築・購入の費用、賃貸の家賃、リフォーム費用、引越費用の各費用の合算で算出され、申請額は合計額または上限額のいずれか低い金額(1,000円未満切り捨て)。
補助金詳細と特徴
支払日が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの経費が対象。世帯の合算前年所得が500万円未満等の所得要件や婚姻日・年齢等の要件を満たす必要がある。申請には事前相談が必要で、申請期間内に交付申請が困難な場合は資格認定申請により翌年度に交付申請できる制度がある。
この補助金でできること
新婚に伴う住まいの取得費用(購入・新築)、賃貸開始に伴う家賃負担、住宅の改修(リフォーム)、引越し費用など、新生活に必要な住関連の費用に対して補助を受けられます。リフォームでは居住環境の改善や間取り変更、設備更新など、住み替え・新生活準備に関する工事に使えます。
こんな人におすすめ
結婚して原村内で新生活を始める世帯で、住宅を購入・新築または賃貸で入居する人、あるいは原村内の住宅でリフォームや引越しを予定している新婚世帯。
対象条件
対象者
次のすべてを満たす新婚世帯: ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出して受理されていること ・対象住宅が村内にあり、夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の所在地と一致していること ・夫婦の合算した前年所得が500万円未満(貸与型奨学金返済は控除可) ・婚姻日において夫婦のいずれも39歳以下であること ・村内に5年以上居住する意思があること ・村税滞納がないこと ・暴力団関係者でないこと ・過去に同様趣旨の補助を受けていないこと ・夫婦ともに対象講座等を受講していること
対象住宅
村内に所在する住宅で、夫婦の双方又は一方の住所が当該住宅の所在地と一致する住宅(新築・購入・賃貸のいずれも対象となりうる)
対象工事
・住居費(住宅の新築工事費・購入費) ・住居費(住宅賃貸費用) ・リフォーム費用 ・引越費用
補助金シミュレーション
Case 01
リフォーム費用100万円の場合
上限適用により夫婦ともに29歳以下なら上限50万円を適用
交付見込 約50万円
Case 02
リフォーム費用100万円の場合
上限適用により夫婦ともに39歳以下(30万円上限)なら上限30万円を適用
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
申請期間内に交付申請を行うこと(ただし申請期間内に交付申請が困難な場合は資格認定申請を行い、認定を受けた場合は翌年度中に支払った経費で交付申請できる)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・(様式第1号)交付申請書兼実績報告書 ・婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書等) ・夫婦の住民票の写し(個人番号の記載がないもの、世帯全員) ・夫婦の所得が分かる書類(直近の所得証明書等) ・貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(該当者のみ) ・講座等受講確認書 住居費(購入・新築): ・売買契約書、工事請負契約書等の写し/領収書等の写し 住居費(賃貸): ・賃貸借契約書の写し/(様式第2号)住宅手当支給証明書/領収書等の写し リフォーム費用: ・契約書の写し/領収書等の写し 引越費用: ・領収書等の写し(明細が必要な場合は請求内訳書等)/他の補助がある場合はその金額が分かる書類
注意点
申請前に必ず企画財政課企画係で事前相談を行うこと。所得や婚姻日・年齢など細かな要件があるため、該当要件と支払日が対象期間内であることを確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画財政課企画係 電話番号:0266-79-2111
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