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耐震診断・耐震改修補助金(耐震改修補助金)

実施主体:原村

対象地域:長野県・原村

情報確認日:2026年9月18日

上限額

115万円

補助率

4/5(耐震診断は1)

申請期間:4月初旬から(終了日は要確認)

制度概要

補助額

耐震改修:補助対象工事費の4/5以内、耐震診断:全額補助、除却:補助対象工事費の1/2以内

補助額の詳細

耐震診断は専門家による精密診断の費用を全額村が負担します。耐震改修は、耐震診断で総合評点1.0未満と判定された住宅が対象で、補助対象工事費の4/5を補助します(上限115万円)。除却(解体等)は補助対象工事費の1/2を補助し、上限97万8,600円です。なお耐震改修には所得要件があり、給与所得のみの申請者は前年の給与収入が1,442万円以下、その他の申請者は前年の所得金額が1,200万円以下であることが必要です。

補助金詳細と特徴

耐震診断は個人負担なく受診可能で、診断で総合評点が1.0未満と判定された場合に改修補助が適用されます。耐震改修は補助対象工事費の4/5を補助(上限115万円)で、交付決定後に契約・着工が可能です。実績報告や請求の期限(実績報告は1月末、請求書は2月15日)が定められており、当年度予算が上限に達し次第締切となります。

この補助金でできること

既存木造住宅の耐震性能を診断し、必要に応じて基礎補強・壁補強・接合部の強化などの構造補強工事を行って倒壊リスクを下げることができます。工事により住宅全体の地震安全性が向上します。

こんな人におすすめ

・昭和56年5月31日以前に着工した木造在来工法の一戸建てを所有する方 ・自宅の耐震性能を把握したい、または耐震改修で倒壊リスクを低減したい方 ・改修にかかる費用の一部を自治体補助で賄いたい方

対象条件

対象者

耐震診断・耐震改修を行う住宅の所有者(個人)で、所得要件や村税滞納のない方

対象住宅

・昭和56年5月31日以前に着工された木造在来工法の一戸建て個人所有住宅(店舗併用で店舗部分が過半以下の併用住宅は可) ・長屋、共同住宅、賃貸住宅等は対象外

対象工事

・専門家による精密耐震診断 ・耐震改修(地震に対する安全性向上を目的とした補強工事) ・要件を満たす建築物の除却(解体)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費50万円の場合

補助対象工事費の4/5=40万円

交付見込 約40万円

Case 02

工事費100万円の場合

補助対象工事費の4/5=80万円

交付見込 約80万円

Case 03

工事費200万円の場合

補助対象工事費の4/5は160万円だが上限適用=115万円

交付見込 約115万円

申請について

申請タイミング

耐震診断は随時(例年6月以降に診断士派遣実施)で申込受付中、耐震改修は診断結果で改修が必要と判定された後に交付申請(交付決定後に契約・着工)

申請の流れ

診断申込 → 耐震診断実施 → 補助金交付申請 → 交付決定 → 契約・工事実施 → 実績報告・請求

必要書類

申請時: ・原村耐震改修事業補助金交付申請書(様式第1号) ・付近見取図、配置図、平面図 ・耐震改修工事の計画書 ・見積書 ・耐震診断結果の写し ・建築確認通知書または固定資産台帳記載事項証明書または家屋登記事項証明書 ・施工前後の図面 ・現況写真 完了時: ・原村耐震改修事業実績報告書(様式第5号) ・収支決算書 ・工事請負契約書の写し ・領収書の写し ・施工箇所明細図面 ・施工前・施工中・施工後の写真 ・耐震診断士又は建築士の証明書

注意点

交付決定前に業者と契約してはいけません。所得要件や村税の滞納があると対象外になる場合があります。実績報告(1月末)と請求(2月15日)に期限があるため期限厳守が必要で、当年度予算に達し次第締切となります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

原村役場 建設水道課 環境係 電話番号: 0266-79-2111

公式URLを見る→

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