昭島市木造住宅耐震改修等補助制度
実施主体:昭島市
対象地域:東京都・昭島市
情報確認日:2026年9月10日
上限額
60万円
補助率
1/3
申請期間:令和8年11月30日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
耐震改修・建替え:工事費の1/3以内、除却:工事費の1/3以内、太陽光付属耐震改修:工事費から300万円を差し引いた額の3/5以内を耐震改修補助に加算
補助額の詳細
・耐震改修工事および建替え:工事費(消費税相当額除く)の1/3を補助。上限60万円。 ・除却工事:工事費(消費税相当額除く)の1/3を補助。上限50万円。 ・太陽光発電システム付属耐震改修:耐震改修工事費から300万円を差し引いた額の3/5を耐震改修補助金に加算。ただし加算分の上限は36万円。補助額は予算の範囲で決定される。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の割合で算出され、消費税相当額は除外される。耐震改修と建替えは同じ補助率・上限が適用されるが、除却は上限が50万円と異なる。太陽光付属改修は耐震改修の補助に対する加算方式で、加算分は上限36万円。補助は予算範囲内で決定され、予算到達で受付終了になる場合がある。
この補助金でできること
木造住宅の耐震補強や、建替え・除却に伴う耐震対策、太陽光設置に配慮した耐震設計の導入ができます。耐震改修により地震時の倒壊リスクを下げ、住宅の安全性を高められます。太陽光対応設計を同時に行えば、再生可能エネルギー設置の計画性も向上します。
こんな人におすすめ
・耐震診断でIwの値が1.0未満と判定された木造一戸建ての所有者 ・昭和56年5月31日以前に着手された旧耐震基準の木造住宅の所有者で、建替えや除却を検討している人 ・太陽光発電を想定した耐震改修を同時に行いたい人
対象条件
対象者
・補助対象住宅を所有する個人(共有の場合は共有者全員の合意で選ばれた代表者) ・所有者の配偶者及び2親等以内の親族とその配偶者で所有者の承諾を得ている個人 (いずれも市税及び国民健康保険税の納期到来分を完納していることが条件)
対象住宅
・市内にある一戸建ての木造住宅で、2階建て以下のものが対象となる要件あり ・昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅、または平成12年5月31日以前に着手した在来軸組工法の木造住宅などの条件あり ・市の補助を受け実施した耐震診断のIw値が1.0未満であること(建替え・除却は容易な耐震診断で市が倒壊の危険性を判断した場合を含む) ・既に本制度で補助を受けている住宅は対象外
対象工事
・耐震改修工事(Iw値を1.0以上にするための木造住宅の改修) ・建替え(住宅を除却して同敷地に新たに住宅を建築する工事) ・除却工事(住宅の全部を除却する工事) ・太陽光発電システム付属耐震改修(2kW以上を想定した設計がある耐震改修)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修
工事費100万円の場合
工事費の1/3=約333,333円:交付見込 約33万円
Case 02
建替え
工事費300万円の場合
工事費の1/3=100万円だが上限適用:交付見込 約60万円
Case 03
太陽光付属耐震改修
工事費400万円の場合
(400万円−300万円)×3/5=60万円だが加算上限36万円適用:交付見込 約36万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付申請が必要
申請の流れ
必要書類
申請時: ・耐震診断結果の報告書の写し(建替え・除却は耐震診断調査票で可) ・Iw値が1.0以上となることを確認できる書類(耐震改修等の場合) ・工事見積書及び費用明細書の写し ・工程表 ・所有者確認書類、共有同意書(該当する場合) ・施工業者の建設業許可等確認書類 ・建築士免許証の写し(耐震改修又は建替えの場合) 完了時: ・契約書の写し ・費用明細書及び領収書の写し ・工程写真 ・改修後の耐震診断結果(Iw≥1.0)を証する書類(該当する場合) ・検査済証の写し(建築確認が必要な場合)
注意点
最重要事項:耐震診断でIw値が1.0未満であることが要件で、工事着手前に必ず申請する必要があります。予算上限に達すると受付終了になるため、申請時期と市の受付状況を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口) 〒196-8511 昭島市田中町1-17-1 電話番号:042-544-4413(直通) ファックス番号:042-544-6440
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