新婚さんスタートアップ応援 結婚新生活支援事業補助金(リフォーム費用を対象に含む)
実施主体:松伏町
対象地域:埼玉県・松伏町
情報確認日:2026年9月2日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2026-04-01〜2027-03-31)
制度概要
補助額
世帯あたり上限60万円または30万円(年齢により決定)
補助額の詳細
婚姻日時点の年齢で上限が変わる。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、夫婦いずれかが30〜39歳の場合は上限30万円。申請は新婚世帯につき1回限り。支給対象は支払済の住宅取得(建物費用のみ)、住宅賃借に係る費用(賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料。ただし勤務先等の住宅手当は差引対象)、リフォーム費用、引越し費用(引越し業者を利用した費用のみ)。
補助金詳細と特徴
年齢区分で上限が変わる定額制。支給は支払済の経費に限る。職場からの住宅手当等がある場合はその分を差し引いて算定。申請は一世帯1回限りで、申請時に町内に居住・住民登録があること等の要件を満たす必要がある。
この補助金でできること
新婚世帯の住居費負担を軽減するため、住宅の購入・建物費用、賃貸にかかる初期費用や家賃の一部、住宅のリフォーム費用、引越し業者に支払った費用の補助に使えます。リフォームでは居住性向上(断熱・設備更新・間取り調整等)や快適性向上のための一般的な改修に充てられます。
こんな人におすすめ
・結婚に合わせて松伏町内で新居を構える世帯 ・賃貸の初期費用や引越し代の負担を軽くしたい新婚世帯 ・住宅購入で建物費用の補助を受けたい若年の新婚世帯
対象条件
対象者
令和8年1月1日〜令和9年3月31日までに婚姻した夫婦で、婚姻日に夫婦双方が39歳以下、申請前年の夫婦合計所得が500万円未満(4〜6月に申請する場合は前々年分)、申請日に対象住宅に居住・住民登録していることなど所定の要件を満たす世帯。滞納や生活保護受給の有無等の条件あり。補助を過去に受けていないことが必要。
対象住宅
申請日に申請対象の住宅に居住を開始しており、住民登録もその住宅の場所で行っている住宅(取得・賃借のいずれも対象。ただし取得は建物費用のみ)。
対象工事
・住宅取得費用(新築・購入。建物費用のみ対象) ・住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料) ・リフォーム費用 ・引越し費用(引越し業者を利用した場合のみ)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費70万円の場合 夫婦とも29歳以下
支払済額70万円と上限60万円を比較し上限が適用されるため上限の額を補助額とする
交付見込 約60万円
Case 02
工事費25万円の場合 夫婦どちらかが30〜39歳
支払済額25万円が上限30万円より低いため支払済額がそのまま補助額となる
交付見込 約25万円
Case 03
工事費100万円の場合 夫婦どちらかが30〜39歳
支払済額100万円と上限30万円を比較し上限が適用されるため上限の額を補助額とする
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
婚姻日が対象期間内で、申請日は令和8年4月1日以降〜令和9年3月31日まで。申請日には既に対象住宅に居住・住民登録していることが必要。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・松伏町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本) ・夫婦双方の所得証明書または非課税証明書(該当年度分) ・貸与型奨学金の年間返済額を確認できる書類(該当する場合) ・住宅の売買契約書および領収書(取得の場合) ・住宅の賃貸借契約書および領収書(賃借の場合) ・住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃借の場合) ・住宅のリフォームに係る工事請負契約書または請書および支払の内訳がわかる領収書等(リフォームの場合) ・引越し費用に係る領収書(引越しの場合) ・その他、必要と認める書類 (注)交付請求時に交付請求書(様式第6号)提出。
注意点
・年度予算に達した場合は期間内でも受付を終了することがあるため早めの申請を推奨。・申請には添付書類をすべて揃える必要がある。・婚姻に伴い生じたリフォーム費・増改築費は補助対象外とする旨のQ&A記載ありので該当する場合は要注意。・申請後3年以上松伏町に居住する意思が求められる等の条件あり。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
すこやか子育て課(松伏町役場 本庁舎1階) 電話: 048-991-1876 ファクス: 048-991-3600
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