既存木造住宅における耐震診断・耐震改修及び耐震シェルター設置にかかる補助制度
実施主体:伊奈町
対象地域:埼玉県・伊奈町
情報確認日:2026年8月28日
上限額
50万円
補助率
耐震診断:2/3, 耐震改修:23/100, 耐震シェルター:1/2
申請期間:耐震診断・耐震改修:4月1日〜10月末、耐震シェルター:4月1日〜12月末
制度概要
補助額
耐震診断・耐震改修・耐震シェルターそれぞれに対する補助あり
補助額の詳細
耐震診断費用の2/3(1,000円未満切捨)で上限100,000円。耐震改修費用の23/100(1,000円未満切捨)で上限500,000円。耐震シェルター設置費用の1/2(1,000円未満切捨)で上限300,000円。いずれも建物1棟につき各1回限り、予算の範囲内で先着順。
補助金詳細と特徴
・診断は建築士が日本建築防災協会の一般診断法または精密診断法で行う必要あり。 ・耐震改修やシェルターを利用する場合は事前に耐震診断が必要。 ・端数処理は1,000円未満切捨、各項目とも上限額あり。 ・申請は各年度の予算内・先着順で上限に達し次第終了。 ・耐震シェルターは東京都が選定した装置等部門で選ばれたもの(ベッド/テーブルタイプ除く)に限定。
この補助金でできること
既存木造住宅の耐震診断を受け、診断結果に基づいて必要な耐震補強工事や1階への耐震シェルター設置費用の一部を補助で賄えます。耐震改修により建物の倒壊リスクを下げることができ、耐震シェルターの設置で地震発生時の安全確保を図れます。
こんな人におすすめ
築年が昭和56年以前の木造一戸建てにお住まいで、家の耐震性が不安な方や、大規模な改修を行う前に診断を受けたい方。特に耐震評点が1.0未満で改修やシェルター設置を検討している居住かつ所有者に向きます。
対象条件
対象者
町内に住民登録があり、補助対象建築物の居住者かつ所有者で、町税の滞納がない者
対象住宅
町内所在の2階以下の木造一戸建て住宅または延べ面積の過半が居住用の兼用住宅で、昭和56年以前に建築されたもの
対象工事
・耐震診断(一般診断法または精密診断法) ・耐震改修(上部構造評点を1.0以上にし、基礎を安全とする改修) ・耐震シェルター設置(1階部分に設置するシェルター)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断費150,000円の場合
診断費の2/3が補助対象で上限適用により100,000円を算出
交付見込 約100,000円
Case 02
耐震改修費1,000,000円の場合
工事費の23/100を適用し概算で約230,000円(上限500,000円まで)
交付見込 約230,000円
Case 03
耐震シェルター設置費600,000円の場合
設置費の1/2が補助対象で上限適用により300,000円を算出
交付見込 約300,000円
申請について
申請タイミング
耐震診断・耐震改修は当該年度の10月末までに申請、耐震シェルターは当該年度の12月末までに申請(予算がなくなり次第受付終了)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金等交付申請書(第1号様式) ・案内図又は配置図(シェルターは設置場所を表示した設計図・配置図) ・登記事項証明書等(所有者・建築年月日を証明) ・見積書の写し(耐震改修は改修部分が分かるもの) ・耐震診断結果報告書の写し(シェルター申請や改修申請で必要) 完了時: ・補助事業等実績報告書(第4号様式) ・契約書・領収書の写し(改修は改修部分の内訳が分かるもの) ・耐震診断結果報告書(診断のみの場合) ・改修の場合は改修内容がわかる図書、改修後の診断報告書、現場写真(施工前・中・後) ・シェルターは設置前中後の写真、契約書、費用の内訳書・領収書等
注意点
耐震改修または耐震シェルターを希望する場合は事前に耐震診断を受ける必要があります。申請は予算の範囲内で先着順のため、予算枠に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市計画課都市計画係 電話: 048-721-2111(内線2423,2424,2441,2442) ファクス: 048-721-2138 お問い合わせフォーム: 要確認
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