空家利活用補助金(空家の改修工事補助)
実施主体:富士見市
対象地域:埼玉県・富士見市
情報確認日:2026年8月27日
上限額
80万円
補助率
2/3
申請期間:令和8年4月1日から令和9年1月31日まで(実績報告は令和9年3月31日まで)
制度概要
補助額
補助対象経費の2/3(上限80万円)
補助額の詳細
補助対象経費の2/3を支給、上限80万円。対象となるのは台所・浴室・洗面所・便所の改修、給排水・電気・ガス設備の改修、内装仕上げ、屋根・外壁等の外装改修、増改築、用途変更に伴う法令上必要な工事など。ただし家電等物品購入・設置、蓄電池設置等は対象外。交付決定後に工事を行うことなどの条件あり。
補助金詳細と特徴
補助率は補助対象経費の2/3で、1件あたりの上限は80万円。交付決定後に工事を行うこと、過去に同補助金の交付を受けていないこと、建築基準法に明らかな違反がないこと等が要件。家電等の購入や蓄電池設置は対象外。
この補助金でできること
空家を地域の活動拠点として使うための内装・設備改修や外装・増改築、用途変更に伴う必要工事に利用できます。具体例として子ども食堂や高齢者サロンのための台所改修、居室の内装・床仕上げ、給排水や電気の更新、外壁・屋根補修などが挙げられ、利用により安全性・快適性の向上や光熱費・維持管理の改善、地域の交流拠点づくりが期待できます。
こんな人におすすめ
・空家を子ども食堂・サロン・ギャラリーなど地域向け拠点に改修したい方 ・設備の老朽化(給排水・電気・ガス等)を改修して利活用を目指す所有者や購入予定の方
対象条件
対象者
・空家の所有者又は相続人 ・対象空家を賃借又は購入しようとする者 ・市税滞納のない者 ・事例紹介(市の掲載)に同意できる者 ・補助対象事業を10年以上継続する意思がある者(要綱による条件あり)
対象住宅
・一戸建ての住宅(併用住宅は住宅部分が延べ面積の1/2未満でないものを含む) ・1年以上居住又は使用されていない空家 ・昭和56年6月1日以後に確認を受けて建築されたもの(ただし耐震性が確保されている等の例外あり) ・建築基準法の規定に明らかな違反がないこと ・富士見市空家等対策計画の対象地区内にあること
対象工事
・台所の改修工事 ・浴室の改修工事 ・洗面所又は便所の改修工事 ・給排水、電気又はガス設備の改修工事 ・壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事 ・屋根又は外壁等の外装の改修工事 ・増改築工事 ・用途の変更に伴い法令上必要となる工事 ・その他市長が必要と認める工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
工事費の2/3を適用し約66.7万円となり上限80万円の範囲内
交付見込 約66.7万円
Case 02
工事費30万円の場合
工事費の2/3を適用し約20万円となる
交付見込 約20万円
Case 03
工事費150万円の場合
工事費の2/3だと約100万円だが上限80万円が適用され補助額は80万円
交付見込 約80万円
申請について
申請タイミング
事前相談を行い、工事を着手する前に補助金交付申請を提出する(交付決定後に工事を実施)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事業計画書(様式第2号) ・収支予算書(様式第3号) ・補助対象空家の案内図 ・登記事項証明書又は固定資産証明書 ・所有者等を確認する書類 ・見積書の写し ・現況写真 ・誓約書(様式第4号) ・1年以上居住又は使用されていないことがわかる書類 ・所有者等全員の同意書 ・賃貸借契約書又は売買契約書の写し(該当する場合) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・実績報告書(様式第10号) ・事業報告書(様式第11号) ・収支決算書(様式第12号) ・工事請負契約書の写し ・領収書等支払を証する書類の写し ・工事完了写真 ・その他市長が必要と認める書類
注意点
交付決定前に工事を開始すると対象外になる点と、補助は上限80万円・補助率2/3である点をまず確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階 電話:049-252-7127 FAX:049-254-0210
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