空家移住定住促進補助金
実施主体:富士見市
対象地域:埼玉県・富士見市
情報確認日:2026年7月28日
上限額
20万円
補助率
補助対象経費の3分の1
申請期間:令和8年4月1日から令和8年12月28日まで
制度概要
補助額
補助対象経費の3分の1(上限20万円)
補助額の詳細
購入した空家の改修にかかる費用の一部を補助します。対象となる改修は台所・浴室・洗面所・便所などの水回り、給排水・電気・ガス設備の改修、屋根・外壁等の外装改修、増改築、外構工事など幅広い改修工事が含まれます。補助は工事費の1/3が支給され、上限は20万円です。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の1/3が対象で、上限は20万円。複数工事を含む改修でも合算した工事費に対して算出されます。改修後に一定期間居住する意思など申請要件があり、事前相談を案内しています。
この補助金でできること
購入した空家を居住用に改修するための水回りの更新(キッチン・浴室・トイレ等)、配管や電気・ガス設備の更新、外装や屋根の補修、増改築や外構整備など、居住に必要な改修工事の費用負担を軽減できます。これにより居住性や安全性の向上、断熱・生活動線の改善などが期待できます。
こんな人におすすめ
・空家を購入して住める状態に改修したい人 ・水回りや給排水・電気ガス設備の老朽化を直して安全に住みたい人 ・外装や屋根の補修、増改築で長く住む予定の人
対象条件
対象者
購入した空家を改修しようとする方で、改修後5年以上居住する意思のある方、市税滞納のない方
対象住宅
次のいずれかに該当するもの: ・富士見市空家バンクに登録されているもの ・媒介契約を締結してから1年以上経過しているもの ・水道、ガス、電気のいずれかが使用中止されてから1年以上経過しているもの かつ次の全てに該当するもの: ・建築されて22年以上が経過しているもの ・昭和56年6月1日以後に建築されたもの ・居住床面積が55平方メートル以上であること ・建築基準法の規定に明らかな違反がないこと ・公共事業の補償の対象となっていないこと
対象工事
・台所の改修工事 ・浴室の改修工事 ・洗面所又は便所の改修工事 ・給排水、電気又はガス設備の改修工事 ・屋根、外壁等の外装の改修工事 ・増改築工事 ・外構工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
30万円の1/3を補助として算出
約10万円:交付見込 約10万円
Case 02
工事費60万円の場合
60万円の1/3を基に算出するが上限20万円が適用
約20万円:交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
令和8年4月1日から令和8年12月28日まで(詳細な申請のタイミングや工事着手前の要否等は要確認)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・富士見市空家移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・収支予算書(様式第3号) ・誓約書(様式第4号) 完了時: ・空家移住定住促進補助金実績報告書(様式第10号) ・事業報告書(様式第11号) ・収支決算書(様式第12号) ・交付請求書(様式第14号)
注意点
改修後5年以上居住する意思が必要です。まずは市に相談することが案内されています。申請期間内の申請が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築指導課 建築指導・住宅グループ 住所: 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階 電話番号:049-252-7127 FAX:049-254-0210 このページのお問い合わせ先にメールを送る: https://www.city.fujimi.saitama.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=j02
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