要確認

介護保険に基づく住宅改修費の支給(住宅改修および福祉用具購入費の支給)

実施主体:八潮市

対象地域:埼玉県・八潮市

情報確認日:2026年8月27日

上限額

20万円

補助率

9/10(全国共通の基準。一定以上の所得者は8/10または7/10)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

住宅改修:工事費の支給(上限20万円)/福祉用具購入:年間10万円を上限

補助額の詳細

住宅改修は小規模な改修に対して支給され、支給限度基準額は20万円。福祉用具購入費は年間10万円を上限で支給される。領収証の宛名は被保険者本人であること、社印の押印など提出要件がある。

補助金詳細と特徴

住宅改修は介護保険の給付制度に基づき、原則として工事費の9/10が支給される枠組みで、支給限度額は20万円。福祉用具購入は都道府県の指定事業者から購入した場合に年間10万円を上限に支給される。事前申請が必須で、事前確認の通知後に着工する必要がある。領収証や改修前後の写真など厳格な提出書類が求められる点が特徴。

この補助金でできること

手すりの設置や段差解消、床材の変更、扉交換や便器の洋式化など、日常の移動や入浴・排せつを安全かつ円滑にするための小規模な住宅改修や、入浴補助具・腰掛便座等の福祉用具の購入費用に充てられます。これにより転倒リスクの低減や、自宅での自立支援が期待できます。

こんな人におすすめ

・在宅で介護を受けており移動や立ち座りに不安がある方 ・段差や滑りやすい床を改善して転倒を防ぎたい方 ・和式便器で排せつに困難があるため洋式便器に替えたい方 ・入浴や排せつを補助する用具を購入したい方

対象条件

対象者

介護保険の要介護認定で要支援1以上と判定された方

対象住宅

居宅(居住する住宅)

対象工事

・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更 ・開き戸から引き戸等への扉の取替え ・和式から洋式への便器への取替え ・その他これらの各工事に付帯して必要な工事

補助金シミュレーション

Case 01

工事費10万円の場合

住宅改修の支給額は約9万円(自己負担約1万円)を想定

交付見込 約9万円

Case 02

工事費30万円の場合

上限により支給額は20万円(自己負担約10万円)となるため

交付見込 約20万円

Case 03

福祉用具購入費5万円の場合

支給額は約4.5万円(自己負担約0.5万円)を想定

交付見込 約4.5万円

申請について

申請タイミング

事前申請が必要のため、工事着工前に申請すること(事前申請の結果が出る前に着工した工事は支給対象外)。

申請の流れ

相談 → 見積り依頼 → 事前申請 → 着工 → 事後申請 → 支給

必要書類

申請時: ・介護保険住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成) ・見積書(工事内訳書)の原本(宛名は被保険者本人、社印押印) ・図面(全体的な間取りが分かるもの) ・改修前の写真(施工箇所、日付入り) ・承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合) ・その他保険者が必要とするもの 完了時: ・領収証の原本および写し各1部(宛名は被保険者本人、社印押印。原本は確認後返却) ・改修後の写真(改修前と同じ箇所の施工後、日付入り) (福祉用具)申請時: ・介護保険福祉用具申請書 ・購入した福祉用具のカタログコピー ・領収証の原本および写し各1部(宛名は被保険者本人、社印押印。原本は確認後返却)

注意点

事前申請が必須で、事前確認の結果が出る前に着工した工事は支給対象になりません。福祉用具は都道府県の指定事業者から購入した場合のみ支給されます。領収証や写真は宛名・日付・社印などの要件に注意してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

健康福祉部 長寿介護課 介護給付係 所在地:〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1 電話:048-996-2111(内線443) FAX:048-997-5300

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