北本市空き家等改修補助制度
実施主体:北本市
対象地域:埼玉県・北本市
情報確認日:2026年8月27日
上限額
20万円
補助率
1/3
申請期間:予算到達まで(開始日要確認)
制度概要
補助額
工事費の1/3
補助額の詳細
補助対象工事費の1/3を補助。基本の上限は10万円(交付申請時の見積が全て市内施工業者であれば20万円)まで。さらに上限に対して以下の加算がある:市外から転入 1人につき5万円(最大4人)、中学生以下の子供 1人につき2万円(最大4人)、夫婦共に39歳以下 2万円、親世帯又は子世帯と同居 2万円。加算分を合計した額が補助限度額となり、実際の補助金は「工事費の1/3」と補助限度額のうち低い方が支給される。
補助金詳細と特徴
補助率は工事費の1/3。基本上限は10万円(市内施工業者のみの見積なら20万円)で、転入者や子ども等の要件に応じて上限額を加算できる点が特徴。補助金は交付決定後に着工し、完了報告・請求書提出後に確定・振込される。補助対象外となる工事(家電設置、外構、倉庫設置、残存物処分等)や他の市補助金と重複する工事は対象外。
この補助金でできること
築後年数や用途条件を満たす市内の空き家について、屋根・外壁や内装(居室、浴室、台所、トイレ等)の改修、増築・間取り変更、耐震シェルター設置、地域交流拠点にするための改修などに対する工事費の一部を補助できます。断熱改修や設備更新と併せれば居住性や省エネ性の向上、耐震対策による安全性向上、地域活動拠点化による地域交流の促進などが期待できます。
こんな人におすすめ
・相続や購入した市内の空き家を自分で住めるように改修したい人 ・所有者以外だが所有者の同意を得て空き家に移住して自分で住もうとする人 ・空き家を地域住民の交流拠点(高齢者の憩いの場、子ども食堂等)に改修して提供しようとする団体や個人
対象条件
対象者
・補助対象建築物を購入または相続等で所有し自ら居住する者 ・所有者以外で所有者の同意のもと自ら居住する者 ・空き家を地域住民交流用施設に改修し提供する者 (いずれも市税滞納がないこと等の条件、居住者は所定の住民票異動・3年以上居住等の義務あり)
対象住宅
市内にある個人所有の一戸建て住宅又は併用住宅で、交付申請時に1年以上空き家で不動産登記されており、昭和56年6月1日以降の建築確認に基づく建築、または地震対策があるか改修で地震対策を行う予定のもの
対象工事
・建物の外装(屋根・外壁等)の改修 ・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修 ・建物の増築・間取りの変更 ・耐震シェルターの設置(上記工事等と併せた場合) ・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等の施設にするための改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費120万円の場合
工事費の1/3=40万円、市内施工で加算なしのため上限20万円が適用され支給額は20万円となる
交付見込 約20万円
Case 02
工事費120万円、市内施工かつ全ての加算適用の場合
工事費の1/3=40万円、補助限度額(例)=20万円+(5万円×4)+(2万円×4)+2万円+2万円=52万円のため支給額は40万円となる
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
交付決定を受けてから着工すること(交付決定前の着手や完了は対象外)。交付申請は事前相談のうえ必要書類を揃えて提出。工事完了報告は工事完了から30日以内かつ申請年度の3月末日までに提出。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・1年以上空き家であることがわかる書類(または水道使用量確認同意書) ・市税の完納証明書(申請日前30日以内) ・建物登記事項証明書 ・補助対象工事の見積書のコピー ・着工前の現場写真 ・該当者用の追加書類(居住地市区町村税の完納証明、共有者の同意書、所有者の同意書、世帯全員の住民票や入居予定の申告書、事業計画書、地震対策証明等) 完了時: ・建物の利用開始を証する書類 ・補助対象工事の領収書等のコピー ・補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類 ・工事完了後の現場写真 ・補助対象工事の請負契約書等のコピー ・該当者用の追加書類(住民票等)
注意点
交付決定前に工事に着手・完了している場合は補助対象外となること、居住要件や住民票の移動など条件や提出期限(完了報告は工事完了から30日以内かつ年度末まで)を満たす必要があることを必ず確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築開発課営繕・住宅担当 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111 電話:048-594-5574 ファックス:048-592-4925
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