要確認

北本市住宅等リフォーム工事資金補助金

実施主体:北本市

対象地域:埼玉県・北本市

情報確認日:2026年8月27日

上限額

15万円

補助率

5%

申請期間:年度末(3月末)まで(開始日は要確認)

制度概要

補助額

補助対象経費の5%

補助額の詳細

補助対象経費(税抜)の5%を補助。上限は原則10万円。別居している親世帯・子世帯が同居した場合は上限が15万円に増額される。

補助金詳細と特徴

補助対象経費(税抜)の5%を補助し、通常の上限は10万円。別居している親世帯・子世帯が同居した場合は上限が15万円に引き上げられる。補助対象となる工事費は税抜で20万円以上で、市内に本社・本店を有する業者が施工することが要件。着工前と完了後の現場写真の提出が必須で、着工前写真がない場合は受付不可。年度予算到達で受付終了となる可能性あり。

この補助金でできること

外装(屋根・外壁)の改修、居室・浴室・玄関・台所・トイレ等の改修、増築や間取り変更、住宅を高齢者や地域住民の交流拠点(憩いの場・子ども食堂等)に改修する費用の一部負担に使えます。断熱改修なら光熱費低減、浴室・トイレ改修で快適性向上、間取り変更で生活動線改善などの効果が期待できます。

こんな人におすすめ

・築年数が経過した住宅の外装や水まわりを改修して居住性を高めたい人 ・住宅を地域交流の拠点(高齢者の居場所や子ども食堂等)に改修したい人 ・市内業者に工事を依頼して地域貢献しつつ工事費の一部を補助してほしい人

対象条件

対象者

・補助対象住宅に現に居住している者 ・北本市の住民票がある者 ・市税を滞納していない者 ・過去に本補助金の交付を受けていない者 (所有者以外が居住する場合は所有者の同意が必要)

対象住宅

・市内に所在する築10年以上の建物で、不動産登記が完了していること ・一戸建て、併用住宅(居住部分のみ)、分譲マンション(専有部分のみ) ・昭和56年6月1日以降の建築確認に基づき着工されたもの、またはS56.5.31以前のものは市長が地震対策を認めたもの ・建築基準法等に違反していないもの ・過去に本補助を受けていないもの

対象工事

・居住の用に供する部分のリフォーム工事 ・高齢者等の憩いの場、子ども食堂等にリフォームする工事 ・増築、間取り変更等(市長が必要と認める工事を含む)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費50万円の場合

補助率5%で算出し50万円×0.05=25,000円(上限未満のためその額を支給)

交付見込 約25,000円

Case 02

工事費100万円の場合

補助率5%で算出し100万円×0.05=50,000円(上限未満のためその額を支給)

交付見込 約50,000円

Case 03

工事費300万円の場合

補助率5%で算出し300万円×0.05=150,000円だが原則上限10万円のため支給は100,000円。親世帯・子世帯同居で上限15万円の場合は150,000円となる

交付見込 約100,000円

申請について

申請タイミング

工事完了後90日以内に申請。着工前の現場写真を必ず撮影・保存しておくこと。

申請の流れ

見積り依頼 → 契約 → 着工(着工前写真を撮影) → 工事完了 → 完了後90日以内に交付申請書兼請求書を提出 → 審査 → 交付決定後、指定口座へ振込

必要書類

申請時: ・市税の完納証明書(申請受付以前30日以内に取得したもの) ・建物登記事項証明書 ・見積書等の写し ・請負契約書等の写し ・領収書等の写し ・着工前及び完了後の工事箇所の写真 該当者のみ: ・共有者の同意書(所有者が複数いる場合) ・事業計画書(地域交流拠点等に改修する場合) ・住宅所有者の同意書及び申請者の住民票(申請者が所有者以外の場合) ・戸籍謄本・住民票(限度額加算を受ける場合) ・地震対策を証する書類(S56.5.31以前の建築確認の場合)

注意点

着工前の現場写真が提出できない場合は申請できません。申請は先着順で予算が尽き次第受付終了となるため、余裕を持って手続きしてください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

建築開発課営繕・住宅担当 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111 電話:048-594-5574 ファックス:048-592-4925

公式URLを見る→

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