要確認

耐震助成制度

実施主体:新座市

対象地域:埼玉県・新座市

情報確認日:2026年8月27日

上限額

500万円

補助率

事業ごとに異なる(診断:2/3または100%/耐震改修:率の定めなし(全額支給だが上限あり)/耐震シェルター:2/3)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

事業により異なる(木造診断、木造改修、建替え、分譲マンション診断・改修、耐震シェルター等でそれぞれ別枠)

補助額の詳細

・木造住宅耐震診断:一般は診断費の2/3(上限5万円)、高齢者等同居は診断費の全額(上限10万円) ・木造住宅耐震改修:一般は改修費の全額で上限30万円、高齢者等居住は全額で上限60万円 ・耐震改修+リフォーム併用:一般は改修費全額(上限50万円)+リフォーム費の5%(上限10万円)、高齢者等は改修費全額(上限80万円)+リフォーム費の5%(上限10万円) ・耐震改修+バリアフリー併用:対象は障がい者が居住する住宅で改修費全額(上限80万円) ・建替え助成:一般は建替え費用の全額で上限30万円、高齢者等は全額で上限60万円(建替え後住宅が省エネ基準適合が要件) ・耐震シェルター・防災ベッド(高齢者等居住):設置費の2/3で上限40万円 ・分譲マンション診断:診断費の2/3または戸数×5万円のうち少ない額で上限150万円 ・分譲マンション改修:改修費の1/3または戸数×30万円のうち少ない額で上限500万円

補助金詳細と特徴

対象者の属性(高齢者等同居か否か)や工事の種類で補助額や上限が大きく変わります。木造戸建ての診断では高齢者等同居で上限が通常より高くなるほか、改修にリフォームやバリアフリー工事を併用すると上限が引き上がる点が特徴です。分譲マンションは戸数に応じた上限設定があり、改修の補助上限は最大500万円です。申請は必ず契約前に行う必要があります。

この補助金でできること

既存住宅や分譲マンションの耐震診断や、診断結果に基づく耐震改修、必要に応じた建替え、また高齢者等向けに耐震シェルターや防災ベッドの設置費用の補助が受けられます。耐震改修に併せたリフォームやバリアフリー化を行うことで助成上限が引き上がります。

こんな人におすすめ

・昭和56年5月31日以前着工の住宅に住んでいて地震対策を検討している方 ・高齢者や障がいのある家族と同居していてより手厚い助成を受けたい方 ・分譲マンションの管理組合で耐震性の確認や改修を検討している方

対象条件

対象者

・市内に住所を有し、対象建築物を自己または1親等の親族が所有し居住している者 ・分譲マンションは管理組合が対象(診断・改修は決議が必要) ・高齢者等の定義:身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、要介護・要支援認定、障がいを受給事由とする年金受給者、65歳以上等

対象住宅

昭和56年5月31日以前に着工した市内の既存住宅(木造戸建ては地階を除く階数が2以下で延べ面積の半分以上が居住用)、分譲マンションは管理組合での診断決議がされたもの

対象工事

・耐震診断(木造戸建て、分譲マンションは管理組合での決議が必要) ・耐震改修工事 ・建替え(耐震性確保を目的とするもの) ・耐震シェルター・防災ベッドの購入・設置(1階設置) ・耐震改修と併せたリフォーム工事(50万円以上の併用工事) ・耐震改修と併せたバリアフリー工事(別制度の認定が必要)

補助金シミュレーション

Case 01

耐震診断費10万円の場合(一般)

補助は2/3で約66,667円だが上限5万円を適用し5万円支給

交付見込 約5万円

Case 02

耐震診断費10万円の場合(高齢者等居住)

補助は全額だが上限10万円の範囲内で支給されるため10万円支給

交付見込 約10万円

Case 03

耐震改修費100万円の場合(高齢者等居住)

改修費全額だが上限60万円なので支給額は60万円

交付見込 約60万円

申請について

申請タイミング

交付決定通知書の発行前に事業者と契約してはならない。診断・改修・建替え・シェルター設置のいずれも工事や契約の前に交付申請を行うこと(完了報告期限は年度内の2月末等の規定あり)

申請の流れ

事前相談 → 事業者の選択(診断事業者/改修事業者) → 交付申請書の提出 → 交付決定通知書の受領 → 契約・診断または契約・改修設計・着工 → 完了報告の提出 → 交付確定通知書の受領 → 請求・支払

必要書類

申請時: ・申請書(該当様式) ・建築確認通知書の写しまたは建築時期が確認できる書類 ・所有関係が分かる書類 ・見積書(診断費用または改修費用等) ・市税等の納税証明書または非課税証明書 ・耐震診断者の資格証明等(診断の場合) 完了時: ・完了報告書 ・耐震診断結果報告書(診断の場合) ・契約書の写し ・領収書の写し ・検査済証や登記関係の書類(建替えの場合)

注意点

助成を受けるには必ず交付決定前に契約を行わないことが最重要です。昭和56年5月31日以前に着工した建築物が対象である点と、建替えは令和4年度以降に省エネ基準適合が要件になっている点に注意してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

建築審査課 住宅係 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎3階 Tel:048-477-4519 Fax:048-481-0500

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