越谷市住宅・店舗改修促進補助金
実施主体:越谷市
対象地域:埼玉県・越谷市
情報確認日:2026年8月27日
上限額
10万円
補助率
20%
申請期間:令和8年6月1日から令和8年6月15日まで(午前8時30分〜午後5時15分、土日祝除く)
制度概要
補助額
補助対象経費の20%(交付額1,000円未満切り捨て)
補助額の詳細
補助対象経費の20%を支給。ただし補助金の上限は10万円。補助対象となる改修工事は税抜で20万円以上であること、交付決定後に着工し令和9年(2027年)2月末日までに完了することなどの要件がある。補助対象箇所が市の他の補助を受けている場合は対象外。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の20%を補助し、上限は10万円。最低工事金額は税抜きで20万円以上。交付決定前の着工分や手付金等は対象外。補助対象箇所が他の補助を受けている場合は併用不可。交付額の端数処理は1,000円未満切り捨て。
この補助金でできること
市内施工業者を使った住宅や店舗の改修費の一部を補助します。窓や断熱改修による冷暖房効率改善、浴室・トイレ・キッチンの改修による使い勝手向上、屋根や外壁の補修で雨漏りや劣化を防ぐこと、手すり設置や段差解消で日常生活の安全性を高めることなどに利用できます。
こんな人におすすめ
・自宅や店舗の老朽化や雨漏り、段差などの改善を考えている人 ・バリアフリー化や断熱改修で生活の安全性や光熱費削減を目指す人 ・市内の施工業者に工事を依頼でき、工事費が20万円以上になる予定の人
対象条件
対象者
・市税を滞納していないこと ・これまでに本補助金を利用したことがないこと ・住宅:対象住宅を所有し自ら居住している越谷市に住民登録のある個人 ・店舗:店舗で事業を営むまたは営もうとする中小企業者(中小企業基本法に該当)または個人事業主(対象外事業あり)
対象住宅
補助対象者が市内に所有し自ら居住している個人住宅(共同住宅は専有部分に限る)。店舗は市内に所有または賃借している店舗。
対象工事
・増改築工事(間取り変更、収納新設等) ・壁、柱、基礎等の補強工事 ・屋根の改修・設置工事(塗装、葺き替え、雨漏り改修等) ・台所、トイレ、浴室等水回りの改修・設置工事 ・内装・外装の改修(クロス張替え、外壁塗装等) ・床の張替え・畳替え等 ・建具の改修・設置(窓、窓ガラス、網戸等) ・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消等) ・断熱・防音改修 ・配線工事を伴う照明器具の取付工事(単独取付のみは対象外) ・外構(門扉、ブロック塀、フェンス、外灯等) ・店舗に付随する看板や照明の改修・設置(敷地外単独設置は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率20%で算出すると10万円となり上限に達するため支給額は10万円
交付見込 約10万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助率20%で20万円となるが上限適用のため支給額は10万円
交付見込 約10万円
Case 03
工事費20万円の場合
補助率20%で計算すると4万円となるため支給額は4万円
交付見込 約4万円
申請について
申請タイミング
交付決定を受けてから着工すること(交付決定前の着工は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付申請書(第1号様式) ・改修工事の見積書の写し(宛名、施工業者名・市内住所、作成日、工事費内訳を明記) ・改修工事前の写真(工事箇所が分かるもの) ・住宅の場合:住民票の写し(市内住民登録がある場合は不要) ・店舗の場合:法人は登記事項証明書の写し、個人事業主は直近の確定申告書の写し ・委任状(代理申請する場合) 完了時(実績報告時): ・実績報告書(市指定様式) ・工事完了報告書の写し ・施工業者が発行した領収書の写し ・改修工事後の写真 ・契約書の写し(ある場合) ・検査済証の写し(建築確認が必要な場合) 請求時: ・請求書(市指定様式) ・アンケート
注意点
最重要:交付決定を受ける前に着工した工事は補助対象外です。市内に本社または個人事業所がある施工業者を利用することが必須で、市内に支社等があるだけでは不可。また、申請が予算超過の場合は抽選で決定される。申請者に市税滞納がある場合は補助対象外や完納証明が必要となることがある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
環境経済部 経済振興課(住宅・店舗改修促進補助金担当) 電話:048-967-4680 ファクス:048-963-9175 住所:〒343-8501 越谷市越ケ谷4-2-1 越谷市役所 第3庁舎4階 電子申請:市の電子申請ページ(リンクあり)
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