既存住宅耐震改修の補助
実施主体:草加市
対象地域:埼玉県・草加市
情報確認日:2026年8月27日
上限額
200万円
補助率
23%(基本)/2.5%(木造一般の加算枠)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修に要した費用の23%(工事種別・条件により追加加算あり)
補助額の詳細
・木造一般耐震改修:改修費用の23%(上限30万円)+改修費用の2.5%(上限5万円)の加算枠あり。申請者が65歳以上ならさらに20万円加算。合計で最大55万円まで。 ・木造簡易耐震改修:耐震シェルターまたは屋根葺替えは改修費用の23%で上限20万円、寝室等補強は改修費用の23%で上限10万円。2種類以上を併せると上限20万円。 ・マンション耐震改修:改修費用の23%で上限200万円(床面積単価の上限あり)。 ※補助額の算出では、所得税の特別控除額等を差し引いて交付する規定あり。
補助金詳細と特徴
補助率は原則として改修費用の23%で、工事種別や条件に応じて別途定額加算や上乗せ(木造一般で2.5%上乗せ枠や65歳以上への加算)がある点が特徴です。木造一般は上限30万円(条件により最大55万円)、木造簡易は工事種別ごとに上限10〜20万円、マンションは上限200万円(床面積当たりの上限規定あり)です。補助は工事着手前の申請が必須で、年度内の実績報告期限など期限管理に注意が必要です。
この補助金でできること
建物の基礎や柱・梁・耐力壁の補強、屋根の軽量化、屋内に耐震シェルターを設置して倒壊時の安全空間を確保する工事、寝室などの局所補強、マンション全体の耐震補強設計と工事に対する費用補助が受けられます。耐震性向上により倒壊リスクの低減や避難・生存空間の確保が期待できます。
こんな人におすすめ
・築年数が古く(木造は平成12年5月31日以前、マンションは昭和56年5月31日以前)耐震診断で基準を下回った住宅を所有し、自分で居住している方。・屋根を軽くして倒壊リスクを下げたい、寝室などの安全な空間を確保したい人。・分譲マンションで管理組合として大規模な耐震補強を検討している場合。
対象条件
対象者
・木造住宅:補助対象建築物を草加市内に所有し1年以上自ら居住している個人(共有の場合は全共有者の同意が必要) ・マンション:管理組合等または管理組合等に選出された代表者
対象住宅
・木造住宅:平成12年5月31日以前に建築確認を受け工事着手の木造在来工法2階建て以下の一戸建て、併用住宅、長屋で耐震診断の上部構造評点が1.0未満のもの ・マンション:昭和56年5月31日以前に建築確認を受け延床面積1,000㎡以上・地上3階以上の耐火または準耐火の分譲マンションでIs値が0.6未満のもの ・いずれも都市計画法・建築基準法(耐震基準以外)に違反していないことが条件。
対象工事
・基礎、柱、はり、筋交い(耐力壁)の補強や屋根の軽量化等で評点を1.0以上にする工事(木造一般耐震改修) ・耐震シェルターの設置 ・屋根の葺替えによる軽量化 ・寝室等の補強など、簡易な安全空間確保工事(木造簡易耐震改修) ・マンションのIs値を0.6以上にする耐震補強工事(マンション耐震改修)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合(木造一般耐震改修)
工事費の23%で算出23%=230,000円、上限30万円未満のため補助額230,000円
交付見込 約230,000円
Case 02
工事費300万円の場合(木造一般耐震改修)
工事費の23%で690,000円だが上限300,000円のため補助額概算300,000円+(条件該当なら2.5%上乗せ上限50,000円、65歳加算20万円で最大550,000円)
交付見込 約300,000円+(条件該当なら2.5%上乗せ上限50,000円、65歳加算20万円で最大550,000円)
Case 03
工事費1,000万円の場合(マンション1棟)
工事費の23%で2,300,000円だが上限2,000,000円のため概算2,000,000円(床面積単価の上限規定あり)
交付見込 約2,000,000円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付申請を行うこと(工事完了後や契約済では申請不可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・案内図・配置図・平面図 ・現況写真 ・住民票(木造住宅の場合) ・確認済証の写し又は建築時期が確認できる書類 ・所有を証する書類(共有の場合は同意書) ・耐震診断結果(改修前、必要に応じ改修後の結果) ・耐震改修工事計画図面及び見積書(改修部分が分かるもの) ・工事施工者の建設業許可書又は草加市小規模契約希望者登録の写し ・耐震診断士等の資格証の写し ・マンションの場合は決議書や居住証明等の追加書類 完了時: ・実績報告書(第8号様式) ・施工箇所の写真(施工前・施工中・施工後) ・工事費用の内訳書 ・工事請負契約書の写し ・振込先口座の写し(請求時)
注意点
最重要:工事着手前に必ず申請すること。交付決定前に着手・契約済みや完了している場合は対象外になります。実績報告は交付決定の年度の3月1日までに提出しないと支払われません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築安全課 建築指導係 電話番号:048-922-1958(直通) 建築総務係 電話番号:048-922-1949 メールで問い合わせ:要確認
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