結婚新生活支援補助金(リフォーム費用を含む支援)
実施主体:深谷市
対象地域:埼玉県・深谷市
情報確認日:2026年8月27日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年6月1日から令和9年3月31日まで
制度概要
補助額
世帯あたり定額(年齢により上限が変わる)
補助額の詳細
・夫婦ともに婚姻日における年齢が満29歳以下の世帯:上限60万円 ・夫婦のうち年齢の高い者が満30歳以上〜満39歳以下の世帯:上限30万円 ・賃貸の場合、家賃および共益費は3か月分を上限として対象(住宅手当控除あり)。合算対象は住居取得費、賃貸費、リフォーム費、引越費用。予算上限に達し次第終了。
補助金詳細と特徴
・年齢により上限が2段階(29歳以下:60万円、30〜39歳:30万円)で定額的に上限が設定されている点が特徴です。 ・賃貸の月額賃料・共益費は3か月分が上限で、勤務先から住宅手当がある場合はその分を控除します。 ・前年の世帯合計所得が500万円未満であることが要件(貸与型奨学金返済がある場合は返済額を控除可)。 ・予算の範囲内で実施され、予算上限に達し次第終了します。
この補助金でできること
婚姻を機に新たに住まいを取得・賃借する際の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等)や引越費用、住宅の機能維持・向上を目的としたリフォーム(修繕・増築・設備更新など)に対する経済的支援が受けられます。リフォームでは断熱改修や水回りの改修、バリアフリー化、給湯設備更新など住宅の快適性・省エネ性を高める工事が想定されます。
こんな人におすすめ
・結婚を機に新居を購入または賃借する予定の若い世帯 ・婚姻後に自宅の改修(増築・設備更新・バリアフリー化など)を行いたい夫婦 ・引越費用や賃貸の初期費用負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された新婚世帯で、申請時に夫婦いずれか一方が市内在住 ・婚姻時に夫婦ともに39歳以下 ・前年の夫婦合計所得が500万円未満(奨学金返済額控除可) ・市税滞納なし、他の公的制度による同種補助を受けていないこと等の要件を満たすこと ・支援プログラム(市指定動画等)を夫婦ともに実施済みであること
対象住宅
新築・購入した住宅、賃借する住宅(賃貸契約に基づくもの)、およびこれらの住宅に対するリフォーム工事が対象
対象工事
・住居の取得費用(新築・購入) ・賃貸費用(家賃・共益費(上限3か月分)、敷金、礼金、仲介手数料) ・リフォーム費用(修繕、増築、設備更新等、住宅の機能維持・向上を図る工事) ・引越費用(引越業者又は運送業者への支払い)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
対象経費は50万円で申請額に応じて交付(上限60万円)
交付見込 約50万円
Case 02
賃貸家賃1か月5万円・共益費1万円を3か月負担の場合
対象経費は(5万+1万)×3=18万円(住宅手当がある場合は差引)とし29歳以下は上限60万円の範囲で補助
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
婚姻届受理後に、受付期間中(令和8年6月1日から令和9年3月31日)に申請すること(継続補助の規定あり)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・深谷市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・戸籍謄本(婚姻届受理証明書で可) ・住民票の写し ・所得証明書又は非課税証明書(所得金額記載) ・市税の滞納がないことを証明する書類 ・同意書兼誓約書(様式第2号) ・貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当者) ・住宅の売買契約書又は賃貸借契約書の写し及び支払い内訳の分かる領収書等 ・住宅手当支給証明書(様式第3号、賃貸費用を対象とする場合) ・住宅リフォームに係る工事請負契約書又は請書及び支払い内訳の分かる領収書の写し(リフォームの場合) ・引越費用に係る領収書等の写し(引越の場合) ・支援プログラム実施確認書(様式第4号) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
最も重要な点は年齢・所得などの要件を満たすことと、支援プログラム(市指定の講座動画等)を夫婦ともに実施済みであることです。予算に上限があり、予算残額がなくなり次第受付終了となる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
協働推進課 〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1 電話:048-574-6658 ファクス:048-501-5222 メールフォームでのお問い合せ:深谷市ホームページのメールフォーム
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