甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金
実施主体:甘楽町
対象地域:群馬県・甘楽町
情報確認日:2026年8月27日
上限額
20万円
補助率
0.10(中学生以下の世帯員がいる場合は0.20)
申請期間:令和9年2月26日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の10%(中学生以下の世帯員がいる場合は20%)
補助額の詳細
補助対象経費の10%を支給。中学生以下の世帯員がいる場合は20%に拡大。千円未満は切り捨て。補助金の交付は1住宅につき1回、補助金の上限は20万円。
補助金詳細と特徴
補助は工事費に対する率で支給され、通常10%(条件により20%)。千円未満切り捨て、補助金の上限は20万円。交付決定前に着工した工事は対象外。町内業者に発注すること(法人は本店が町内にある業者に限る)。一住宅につき1回のみ交付。
この補助金でできること
内装の張替えや床の更新、キッチン・浴室・トイレのリフォーム、手すり設置や段差解消によるバリアフリー化、窓まわり(内窓・サッシ)や外壁・屋根の補修など、居住環境の向上を目的とした幅広い住宅リフォームに利用できます。これにより断熱性や居住性の向上、使い勝手改善、安全性向上などが期待できます。
こんな人におすすめ
・築年数が経ち内装や設備の老朽化が気になる人 ・バリアフリー化で暮らしやすさを改善したい高齢者やその家族 ・町内業者に発注して地域経済にも貢献したい人
対象条件
対象者
・町内に築5年以上の住宅を所有し居住している人で、住民基本台帳に記録されている人 ・過去に本補助金および該当する類似補助金(甘楽町空き家リフォーム補助金、甘楽町住環境改善助成事業)の交付を受けていない人 ・町税等を滞納していないこと等の要件あり(詳細は窓口へ)
対象住宅
補助対象者が所有し居住する築5年以上の住宅(一般住宅および併用住宅で居住部分が1/2以上)
対象工事
・内装の塗装・張替え(クロス・フローリング等) ・畳の改修 ・間仕切壁の変更 ・手すりの設置(条件付) ・段差の解消(条件付) ・建具(ガラス・障子・ふすま・木製建具等)の修繕・交換 ・網戸張替え/交換 ・内窓・面格子設置 ・カーテン・ブラインド・レール設置 ・システムキッチン、流し台、レンジフード等の台所改修 ・浴槽・シャワーユニット、ユニットバス等の浴室改修 ・洗面化粧台の設置・交換 ・和式から洋式便器への改修 ・水洗の自動化等トイレ改修 ・配線・配管工事(内部) ・床暖房設備工事 ・換気扇・ドアホン等の電化製品設置 ・屋根の塗装・ふき替え ・雨とい工事 ・外壁の塗装・張替え ・サッシ・窓・玄関ドア等建具の修繕・交換 ・雨戸・シャッター設置 ・遮熱フィルム・塗料の施工(条件付) ・ひさし等の外部小規模工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率10%で50万円の10%相当の計算により約5万円
交付見込 約5万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助率10%で100万円の10%相当の計算により約10万円
交付見込 約10万円
Case 03
工事費300万円の場合
補助率10%で計算上は30万円だが上限のため補助額は20万円
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
補助金の交付決定を受けてから工事に着手すること(交付決定前に着手した工事は対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・甘楽町在宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号) ・住民登録等調査承諾書(様式第2号) ・案内図 ・補助対象経費の内訳明細が記載された見積書の写し ・補助対象工事の予定箇所の現場写真 ・委任状(代理申請の場合) 完了時: ・甘楽町在宅リフォーム促進事業工事完了報告書(様式第7号) ・甘楽町在宅リフォーム促進事業補助金請求書(様式第9号) ・補助対象工事費の領収書の写し ・補助対象工事の完了後の現場写真 ・建築確認申請が必要な工事の場合は検査済証の写し
注意点
交付決定前に工事に着手したものは対象外。令和9年3月31日までに工事完了が必要(期日を過ぎると対象外)。町内業者へ発注することや補助は1住宅1回まで等の制約があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設課 都市計画係 電話:0274-74-3131(内線421・422) 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(毎週水曜日は午後7時15分まで) 住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1 ファクス:0274-74-5813 メールで問い合わせ(町の問い合わせフォーム)
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