住宅改造費の補助(障害者向け住宅改造)
実施主体:高崎市
対象地域:群馬県・高崎市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
50万円
補助率
5/6
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の5/6
補助額の詳細
対象となる改造工事に要した額の5/6を補助します。ただし補助額は上限50万円で、対象者1人につき1回のみです。日常生活用具制度(住宅改修費)で補助がある場合はそちらを優先し、残りの費用を本補助で支給する場合があります。
補助金詳細と特徴
補助率は工事費の5/6で、1人1回、上限50万円。新築・増築、公営住宅は対象外で、借家は原則対象外です。日常生活用具制度で住宅改修に該当する場合はそちらを優先します。
この補助金でできること
玄関の段差解消や廊下・階段への手すり設置、トイレや洗面所・台所の使いやすさ向上のための間取りや設備の改造など、日常生活での移動や動作を安全で楽にする改修に利用できます。導入により転倒リスクの低減や自立度の向上といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・身体障害者手帳の該当等級を持ち、自宅の段差や手すり不足で日常生活に不便を感じている人 ・移動や入浴・トイレの介助負担を減らしたい家族 ・居室や生活動線の改善で自立支援を進めたい人
対象条件
対象者
・下記のいずれかの身体障害者手帳を持つ人 ・視覚障害1級 ・下肢不自由1級・2級 ・体幹機能障害1級・2級 ・下肢および体幹の重複障害1級・2級 ・上肢障害1級・2級(上肢障害はそれぞれの上肢に4級以上の障害があること) ・身体障害児は学齢児以上が対象 ・高崎市に居住していること ・当該年度の市町村民税所得割額が16万円未満の世帯
対象住宅
既存住宅(新築・増築、公営住宅および原則借家は対象外)
対象工事
・玄関の段差解消 ・廊下の段差解消や手すり設置 ・階段の改造や手すり設置 ・居室の利便性向上のための改造 ・トイレの改造(段差解消、手すり等) ・洗面所の改造 ・台所の改造(障害者が利用する部分の改造)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
工事費の5/6相当を補助で算出=10万円×5/6で算出
交付見込 約83,333円
Case 02
工事費30万円の場合
工事費の5/6相当を補助で算出=30万円×5/6で算出
交付見込 約250,000円
Case 03
工事費120万円の場合
工事費の5/6相当は120万円×5/6で1,000,000円相当だが補助は上限適用
交付見込 約500,000円
申請について
申請タイミング
必ず施工前に申請すること
申請の流れ
必要書類
申請時: ・身体障害者手帳 ・見積書 ・平面図(工事業者作成で工事前後が分かるもの) ・改造予定箇所の写真 ・本人名義の預金通帳 ・世帯全員の個人番号カードまたは通知カード 完了後: ・実績報告書 ・改造後の写真 ・領収書 ・請求書
注意点
施工前の申請が必須であることが最重要です。新築・増築、公営住宅は対象にならず、借家は原則対象外です。また日常生活用具制度の住宅改修が優先され、そちらで補助を受けた後に残額を本制度で補助することがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
障害福祉課 給付担当(本庁舎1階 3番窓口) 電話:027-321-1245 ファクス:027-326-8876 Eメール:shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525 ファクス:027-378-4024 Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055 ファクス:027-371-7220 Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381 ファクス:027-310-0557 Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238 ファクス:0274-42-3449 Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112 ファクス:027-374-5036 Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133 ファクス:027-387-3212 Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp
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