結婚新生活支援補助金
実施主体:那珂川町
対象地域:栃木県・那珂川町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和9年3月31日まで(開始日:要確認)
制度概要
補助額
夫婦ともに婚姻日において29歳以下の場合:上限60万円、その他:上限30万円
補助額の詳細
補助の上限は世帯の年齢により異なり、29歳以下世帯は最大60万円、その他は最大30万円。対象経費の合計額が補助の対象となり、住宅購入費・住宅リフォーム費・賃料(敷金・礼金・共益費・仲介手数料含む)および引越業者に支払った引越費用が対象となる(勤務先等の家賃補助は除く)。
補助金詳細と特徴
・年齢要件により支給上限が変わる(29歳以下世帯は上限60万円、その他は上限30万円)。 ・対象経費は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに生じ、支払いが済んでいる費用に限る。 ・賃料等は申請日に現に居住している住宅に係る費用のみ対象。 ・夫婦合算の所得が規定以下(500万円未満)が支給要件となるほか、他の公的家賃補助を受けていないこと、町税を滞納していないこと等の条件がある。 ・貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を所得から控除できる点が特徴。
この補助金でできること
新婚世帯が町内で新居を購入したり、既存住居のリフォームを行ったり、賃貸で新生活を始める際の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等)や引越し費用の負担軽減に使えます。リフォームでは居住の快適性や安全性を高める工事(断熱、バリアフリー化、設備更新など)に充てることで光熱費の低減や住環境の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・那珂川町内で結婚して新生活を始める若い世帯(所得合算が一定以下の世帯)。 ・住宅購入やリフォーム、賃貸の初期費用、引越し費用の負担を抑えたい世帯。
対象条件
対象者
以下のすべてを満たす新婚世帯: ・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯 ・申請時に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所であること ・夫婦の合算所得が500万円未満(申請時期に応じて確認する年分の所得証明を提出) ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・申請・交付日に町内に居住していること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・町税を滞納していないこと
対象住宅
那珂川町内にある住宅で、申請日に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっており、申請日に現に居住している住宅に係る費用に限る。
対象工事
・住宅の購入費 ・住宅のリフォーム費 ・賃借にかかる費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
29歳以下世帯は上限60万円未満のため対象経費全額が支給される(支給額は申請時の算定に基づく)
交付見込 約50万円
Case 02
工事費50万円の場合
その他は上限30万円が適用されるため上限額まで支給される
交付見込 約30万円
Case 03
工事費120万円の場合
29歳以下世帯は上限60万円、その他は上限30万円のため29歳以下世帯は上限で支給される
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
対象経費が令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生し支払いが済んでいることが条件で、申請は令和9年3月31日までに行うこと(支払後に申請)。
申請の流れ
必要書類
・補助金交付申請書 ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・令和7年分の所得証明書(夫婦2人分)※令和8年4月〜5月に申請する場合は令和6年分 ・住居費用の領収書の写し ・引越費用の領収書の写し ・住宅の売買契約書又は住宅のリフォーム工事請負書又は住宅物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し ・住宅手当支給証明書(給与所得者全員分) ・貸与型奨学金を返済したことがわかる書類 ・補助金交付請求書(通帳の写しを添付) ※該当するもののみ提出
注意点
所得や年齢、町税滞納の有無などの要件を満たしていることが必要で、対象経費は指定期間内に発生・支払い済であること、他の公的家賃補助との併用はできません。申請書類に不備があると受給できないため、事前に窓口で確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
子育て支援課 子育て支援係 住所:〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555 電話:0287-92-1115 FAX:0287-92-2897 メール:kosodate@town.tochigi-nakagawa.lg.jp
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