那須町移住定住促進住宅取得等補助金(増築・改築分)
実施主体:那須町
対象地域:栃木県・那須町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
50万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:住宅の改築または登記が完了した日から6カ月以内
制度概要
補助額
定額(率の定めなし)
補助額の詳細
基本額: ・新築または新築住宅の購入の場合:30万円(交付限度額50万円) ・中古住宅の購入の場合:30万円 ・増改築の場合:20万円 加算額: ・町内に事業所を有する建築業者等が施工した場合(新築のみ):20万円 ・町内に事業所を有する建築業者等が施工した場合(増築または改築):10万円 上記の組合せにより、例:新築で町内業者施工なら最大50万円まで交付され得る。
補助金詳細と特徴
・金額は定額支給で、工事費の割合で支給する制度ではない。 ・町内業者が施工した場合に一定の加算がある(新築は20万円、増改築は10万円)。 ・補助は予算の範囲内で交付される。 ・住宅の延べ床面積が所定の一般形誘導居住面積水準以上であることが必要(算出式あり)。 ・増築・改築の要件には床面積の基準(25m2以上)などがある。
この補助金でできること
住宅の取得(新築・中古購入)や増築・改築を対象に固定額で補助を受けられます。増築や改築では住宅の床面積を増やしたり、性能向上を図る工事(原状回復を越える改修)が対象となり、居住性の向上や居住スペースの拡大に活用できます。
こんな人におすすめ
・那須町へ移住・定住を考えている人で住宅を購入または新築・改築・増築する人 ・町内業者を使って工事し加算を受けたい人 ・居住スペースを拡張したい人や中古住宅を取得して那須町で暮らし始めたい人
対象条件
対象者
・住宅を取得する者または現に居住している住宅の増築・改築を行う者 ・市区町村が賦課する税に滞納がないこと等の条件を満たす者 ・申請者は原則満45歳未満(ただし増築・改築については申請者の年齢制限は緩和され、増改築の場合は補助対象住宅に移住する満45歳未満の者がいることが要件) ・暴力団員等でないこと等の要件あり
対象住宅
・専ら自己の居住の用に供し、台所・風呂・便所を有する家屋(プレハブ等の簡易な建物は除く) ・併用住宅は居住部分が建物全体の1/2以上であること ・増築は既登録家屋に25m2以上を増築すること、改築は25m2以上の除却や性能向上を目的とした改修等
対象工事
・新築住宅の建築 ・新築住宅の購入 ・中古住宅の購入 ・住宅の増築(床面積25m2以上の増築) ・住宅の改築(25m2以上の除却や性能向上を目的とした改修)
補助金シミュレーション
Case 01
新築(町内業者施工)
基本30万円+加算20万円=50万円(交付限度額50万円)
交付見込 約50万円
Case 02
増築(町外業者施工)
基本20万円(加算なし)=20万円
交付見込 約20万円
Case 03
増築(町内業者施工)
基本20万円+加算10万円=30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
住宅の改築または登記が完了した日から6カ月以内に申請する必要がある
申請の流れ
必要書類
申請時: ・世帯全員の住民票(本籍地・続柄記載) ・誓約書(様式第2号、5年以上住所を置くことの誓約) ・市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類 ・売買契約書の写し(住宅を購入した場合) ・住宅の登記事項証明書(原本) ・工事請負契約書の写し(新築・増築・改築の場合) ・住宅の平面図及び位置図 ・住宅の完成写真(全景)1枚(新築または購入の場合) ・工事着工前・工事中・完了後の写真(増築・改築の場合) ・固定資産評価証明書または固定資産納税通知書の写し(増築・改築の場合) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
・交付は予算の範囲内で行われるため、申請しても必ず交付されるとは限らない。・延べ床面積、増改築の25m2基準、年齢要件等の要件を満たすことが必要です。・申請は完了(登記・工事完了)から6カ月以内に行ってください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
ふるさと定住課 リビングシフト推進室 事業推進係 住所:〒329-3222 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105 電話:0287-72-6955 メール:町のメールフォーム(サイト記載の問い合わせリンク)
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