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壬生町 介護保険 住宅改修費支給

実施主体:壬生町

対象地域:栃木県・壬生町

情報確認日:2026年8月26日

上限額

20万円

補助率

9/10(全国共通の基準、一定所得以上は8/10または7/10)

申請期間:着工前に事前申請が必要(期間:要確認)

制度概要

補助額

改修費用から自己負担額を引いた額を支給(支給限度額20万円)

補助額の詳細

支給限度額は20万円。既に支給を受けた場合は前回支給額を差し引いた残額が限度となるが、要介護区分が3段階以上上がった場合または転居した場合は一回に限り20万円にリセットされる。改修費用が支給限度額を超える部分は全額自己負担。保険料滞納がある場合は支給額が減額される場合あり。自己負担割合は介護保険負担割合証に準ずる(例としてページでは自己負担1割の計算例を掲載)。

補助金詳細と特徴

支給限度額は20万円。費用のうち被保険者の自己負担分を除いた額が支給される。改修費用が限度額を超える部分は全額自己負担。受領委任払いを選択すると利用者は自己負担分のみ施工業者へ支払い、給付額は施工業者の指定口座へ振込まれる。保険料滞納がある場合は受領委任払いが利用できない、また支給額が減額される場合がある。

この補助金でできること

手すりの取り付け、敷居の段差解消やスロープ設置、浴室や居室の床材変更、開き戸から引き戸への扉交換、和式便器から洋式便器への交換など、日常の移動や入浴・排泄を安全かつ容易にする小規模な住宅改修に使えます。これにより転倒リスクの低減や移動の負担軽減が期待できます。

こんな人におすすめ

・歩行や立ち座りで転倒が心配な高齢者や要介護認定を受けている方 ・段差や狭い出入口で移動が困難になってきた方 ・浴室・トイレの使いやすさを改善して在宅生活の自立度を高めたい方

対象条件

対象者

要支援または要介護の認定を受けている方(被保険者)

対象住宅

要支援・要介護者が現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)

対象工事

・手すりの取付け ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室床かさ上げ等) ・床または通路面の材料の変更(畳→板床、滑りにくい床材等) ・引き戸等への扉の取り替え(開き戸→引き戸等) ・和式便器から洋式便器等への便器取替え ・上記に付帯して必要となる改修工事

補助金シミュレーション

Case 01

工事費10万円の場合

自己負担1割により支給額9万円、自己負担1万円

交付見込 約9万円

Case 02

工事費25万円の場合

支給限度額20万円から2万円を差引して支給額18万円、自己負担7万円(支給限度額超過分5万円を含む)

交付見込 約18万円

申請について

申請タイミング

改修着工前に事前申請が必要(着工前申請が条件)

申請の流れ

相談(ケアマネ等) → 事前申請 → 見積り・契約 → 着工 → 完了報告(事後申請) → 給付(償還払いまたは受領委任払い)

必要書類

申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用または受領委任払い用) ・住宅改修が必要な理由書 ・住宅改修の承諾書(住宅所有者が被保険者以外の場合) ・写真貼付用紙(工事前写真) ・見積書、図面 完了時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る証明書(受領委任払い用) ・工事後の写真 ・領収書(原本) ・事前申請時に提出した書類一式 (その他:入院中等の場合の承諾書、振込口座名義が被保険者と異なる場合の委任状等)

注意点

着工前に事前申請が必要であることと、支給限度額を超える費用は自己負担となる点をまず確認してください。保険料滞納があると受領委任払いが利用できない、支給額が減額される場合がある点にも注意が必要です。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

健康福祉課 健康増進係:0282-81-1885 健康福祉課 社会福祉係:0282-81-1883 健康福祉課 障がい福祉係:0282-81-1829 健康福祉課 高齢福祉係:0282-81-1830 健康福祉課 介護保険係:0282-81-1876 健康福祉課 介護保険係:0282-81-1877

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