浄化槽設置補助事業
実施主体:さくら市
対象地域:栃木県・さくら市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
54.8万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:予算が無くなり次第終了(開始日は要確認)
制度概要
補助額
定額(合併浄化槽設置は332,000円〜548,000円、撤去・処分は120,000円〜150,000円、宅内配管工事は330,000円(上限))
補助額の詳細
合併浄化槽の設置は5人槽332,000円(延床面積130㎡未満)、7人槽414,000円(延床面積130㎡以上)、10人槽548,000円(二世帯住宅等)。既存の単独浄化槽撤去は上限150,000円、くみ取り便槽撤去は上限120,000円。宅内配管工事は上限330,000円。上記は上限金額で、実際の費用が上限を下回る場合は実費相当が支給される。撤去・宅内配管は転換(単独浄化槽またはくみ取り便槽を廃止して合併浄化槽を設置する場合)で(1)に加算される。
補助金詳細と特徴
金額は機種ごとの定額で設定されており、住宅の延床面積や人槽に応じて5人槽〜10人槽で金額が異なる。撤去・処分費や宅内配管は上限金額が定められており、実際の費用が上限を下回る場合は実費分が支給される。補助は予算の範囲で申請順に交付されるため、早めの申請が必要。
この補助金でできること
合併処理型の環境配慮型浄化槽を設置して家庭排水の処理能力を向上させることができます。既存の単独浄化槽やくみ取り便槽を撤去して合併浄化槽に転換する際の撤去費や宅内配管工事の費用補助も対象になります。
こんな人におすすめ
・公共下水道や集落排水が未整備の地域で新たに浄化槽を設置したい住宅所有者 ・単独浄化槽やくみ取り便槽から合併浄化槽に転換して水質保全を図りたい人 ・二世帯住宅などで大きめの処理能力が必要な人
対象条件
対象者
公共下水道事業・農業集落排水事業・その他集合処理区域外の専用住宅または店舗併用住宅(居住部分が1/2以上)に合併処理浄化槽を設置する方。ただし、前住所地で合併処理浄化槽を使用していた者(例外あり)、浄化槽を更新する場合、当該年度中に住民票を移せない方、建売住宅・別荘・共同住宅等への設置、及び市税に滞納がある方は対象外の扱いとなる条件がある。
対象住宅
専用住宅、店舗併用住宅(居住部分が1/2以上)
対象工事
・合併処理浄化槽の設置 ・既設単独浄化槽の撤去・処分 ・くみ取り便槽の撤去・処分 ・宅内配管工事(敷地内処理装置設置費用は除く)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
機種に対応する定額が支給され、残りは自己負担(例 5人槽332,000円)
交付見込 約332,000円
Case 02
要確認
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請(交付決定を受けてから工事着手)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・浄化槽設置費補助金交付申請書(様式第1号) ・建築確認通知書の写し又は浄化槽設置届出書の写し(審査期間経過分) ・合併処理浄化槽の構造図 ・設置場所案内図、配置図、建物平面図 ・事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、見積書の写し ・既設単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の写真(転換の場合) ・登録書、浄化槽管理票(C票)及び保証登録証 ・環境保全に関する誓約書の写し ・浄化槽設備士資格証の写し ・市税完納証明書(申請日の3か月以内取得のもの) ・賃貸人の承諾書(賃借の場合) ・賃貸契約書の写し(市内戸建借家に居住の場合) ・住民登録の調査に係る同意書(様式第4号) 実績報告時: ・浄化槽設置費補助金実績報告書(様式第8号) ・浄化槽工事完了報告書及び浄化槽使用開始報告書の写し ・浄化槽保守点検業者との維持管理委託契約書の写し(11条検査関係) ・法第7条第1項の検査依頼書の写し ・収支精算書(様式第9号)及び領収書の写し ・竣工図、工事状況写真 ・施工状況のチェックリスト(様式第10号) ・浄化槽設置費補助金交付請求書(様式第11号)及び補助金交付決定通知書の写し ・必要に応じコンクリート仕様書、産業廃棄物管理票(D票)、浄化槽使用廃止届の写し等
注意点
最も重要な点は、交付決定を受けてから工事に着手することと、補助は予算の範囲で申請順に交付されるため予算切れで受付終了となる可能性がある点です。補助金の振込は申請住宅への住民票移動が確認されてから行われます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
上下水道事務所 下水道課 業務係 住所:〒329-1311 栃木県さくら市氏家2190番地7 電話:028-681-1118 FAX:028-681-1184
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