木造住宅耐震改修費補助(木造住宅耐震診断・耐震改修費等支援制度)
実施主体:那須塩原市
対象地域:栃木県・那須塩原市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
125万円
補助率
耐震診断:100%, 耐震改修・耐震建替え:4/5
申請期間:令和8年度:耐震改修費補助 残り2件、耐震建替え費補助 残り1件、耐震診断士派遣 残り10件(R8.8.5時点)、期間:要確認
制度概要
補助額
耐震診断:全額(無料)、耐震改修:耐震改修に要する費用の4/5(上限115万円、加算により最大125万円)、耐震建替え:算定した耐震改修相当分の4/5(上限100万円、加算により最大120万円)
補助額の詳細
・耐震診断:耐震診断士派遣により診断費用全額を市が負担 ・耐震改修:工事費の4/5を補助(上限115万円)。居住誘導区域内であればさらに+10万円。合計で最大125万円。 ・耐震建替え:既存住宅の床面積×22,500円を上限とする耐震改修に相当する額の4/5を補助(上限100万円)。栃木県産出材を10立方メートル以上使用した場合+10万円、居住誘導区域内での実施で+10万円。合計で最大120万円。
補助金詳細と特徴
・耐震診断は全額負担で無料で受けられる(市の耐震診断士派遣制度)。 ・耐震改修は工事費の80%(4/5)を補助し、通常上限は115万円。居住誘導区域内での実施で+10万円となり最大125万円になる。 ・耐震建替えは床面積に基づく算定額を上限に同様に4/5を補助、通常上限100万円。県産材を10立方メートル以上使用した場合+10万円、居住誘導区域加算+10万円で最大120万円となる。 ・補助金の交付決定前に工事請負契約を締結すると補助対象外となる点に注意。 ・耐震改修の工事監理は建築士が行う必要あり。
この補助金でできること
耐震診断の受診(市派遣の耐震診断士による無料診断)、診断結果に基づく補強計画の作成とその計画に沿った基礎や壁、柱・梁接合部などの耐震補強工事の実施、または倒壊の危険がある住宅を解体して同一敷地内に省エネ基準適合の新築住宅を建てるための費用補助
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下の一戸建てに住んでいる方で、住宅の耐震性が不安な方 ・耐震診断の結果、耐震改修や建替えが必要と判断された所有者やその親族で、費用負担を軽減したい方
対象条件
対象者
・対象住宅の所有者または当該所有者の二親等以内の親族(耐震建替えは新築住宅の所有者かつ居住者) ・過去に本補助金や同趣旨の国・県・市の補助を受けていない方 ・国・県・市税の滞納がない方(世帯員全員を含む) ・補助金交付決定前に工事請負契約を締結していない方
対象住宅
・市内にある現に居住の用に供する住宅 ・2階建て以下の一戸建て(併用住宅は住宅部分の床面積が1/2以上) ・在来軸組構法または枠組壁工法の木造住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅(昭和56年6月1日以降に過半未満の増築をした住宅は対象。過半以上増築は対象外)
対象工事
・耐震診断(市が派遣する耐震診断士による診断) ・耐震改修工事(補強計画に基づく基礎、壁、柱・梁の接合部等の補強工事) ・耐震建替え(既存住宅の解体および同一敷地内での新築)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震改修工事費100万円の場合
100万円×4/5=80万円(上限115万円未満のためそのまま支給)
交付見込 約80万円
Case 02
耐震改修工事費200万円の場合
200万円×4/5=160万円だが上限115万円のため補助額は115万円(居住誘導区域加算があれば125万円)
交付見込 約115万円
Case 03
耐震建替え算定相当額120万円の場合
120万円×4/5=96万円(上限100万円未満のためそのまま支給)
交付見込 約96万円
申請について
申請タイミング
・耐震診断士派遣は申請により決定・実施される。・耐震改修・耐震建替えは補助金の交付決定を受けた後に工事契約・着手すること(交付決定前に契約すると補助対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書(様式第1号) ・木造住宅耐震改修等計画書(様式第2号) ・耐震診断結果報告書および診断士資格の証明書、使用プログラム評価書の写し ・補助対象住宅付近見取図 ・補強計画の提案書(栃木県建築士会等が策定したもの、または耐震診断士が策定する場合は資格証明書添付) ・耐震改修工事の工程表 ・費用見積書の写し(押印あり) ・所有者確認書類(登記事項証明書等) ・納税証明書等(国税・県税・市税の滞納がないことの確認) ・住民票謄本(世帯全員分、続柄記載) ・申請者と所有者の関係を確認できる書類(該当する場合) 完了時: ・木造住宅耐震改修費等補助金実績報告書(様式第5号) ・契約書及び内訳明細書の写し(変更契約がある場合はその写し) ・領収書の写し ・施工前・施工中・施工後の写真 (建替え時は解体前・解体後・完成後の写真、検査済証の写し等)
注意点
最も重要な注意点は、補助金の交付決定前に工事請負契約や着手をしてはいけないことです。増改築の状況や居住誘導区域の該当、県産材利用の有無などで加算があるため事前に相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 建築指導課 指導係 〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108番地2 電話番号:0287-62-7169 ファックス番号:0287-62-7184
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