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介護保険による住宅改修費の支給(住宅改修について)

実施主体:矢板市

対象地域:栃木県・矢板市

情報確認日:2026年8月26日

上限額

20万円

補助率

9/10(所得により8/10または7/10)(全国共通の基準)

申請期間:通年(開始日・終了日等の記載なし)

制度概要

補助額

工事費の7/10〜9/10を支給(被保険者の負担割合に応じて、詳細は補助率参照)。

補助額の詳細

支給対象となる工事費のうち、被保険者負担割合(1割、2割または3割)に応じて市が残額を給付。支給限度基準額は20万円(工事費の上限)で、実際に支給される額は最大で18万円。工事総額が20万円未満の場合、残額は次回以降に利用可。例外として転居や要介護度が3段階以上上がった場合は改めて上限20万円まで利用可能。

補助金詳細と特徴

支給限度は工事費上限20万円、被保険者の負担割合に応じて市が残額を支給。実際には最大で18万円まで支給される例が明示されている。工事費が20万円未満の場合の未使用残額は次回以降に繰り越し可能。引っ越しや要介護度の大幅な上昇(3段階以上)などの例外では再度上限20万円の改修が認められる場合がある。

この補助金でできること

手すりの取り付けや段差解消で移動を安全にしたり、床材を滑りにくい材料に変えて転倒リスクを下げる、開き戸を引き戸に替えて出入りを楽にする、和式便器を洋式便器に交換してトイレ利用を容易にするなど、日常生活の安全性や移動のしやすさを向上させる小規模な住宅改修に利用できます。

こんな人におすすめ

・在宅で生活する要介護・要支援認定を受けた方で、移動や排せつの自立を助けたい方 ・段差や滑りやすさ、扉形式などが原因で転倒や介助負担が大きくなっている家庭

対象条件

対象者

在宅で生活している要介護・要支援認定を受けた被保険者

対象住宅

被保険者が居住する住宅(住宅所有者が被保険者でない場合は所有者の承諾書が必要)

対象工事

・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

補助金シミュレーション

Case 01

工事費12万円の場合

被保険者負担1割で市から支給108,000円、自己負担12,000円として計算

交付見込 約108,000円

Case 02

工事費250,000円の場合

上限20万円の8/10として計算し市から支給160,000円、自己負担90,000円

交付見込 約160,000円

Case 03

工事費200,000円の場合

被保険者負担1割により支給上限適用後の最大額180,000円として計算

交付見込 約180,000円

申請について

申請タイミング

事前申請(施工前)を行うことが必要。着工予定日の2週間前を目安に事前申請を行う。

申請の流れ

相談内容の決定 → 業者選定・見積取得 → 事前申請書の提出 → 支給決定後の着工 → 施工完了・本申請 → 支給振込の受領

必要書類

申請時: ・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給事前承認申請書 ・住宅改修の理由書(ケアマネ等作成) ・工事経費内訳書(見積書の写し可) ・平面図(施工内容記載) ・改修箇所の日付入り写真台帳(施工イメージ加工を施す) ・住宅所有者の承諾書(必要な場合) 完了時: ・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(本申請) ・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費請求書・代理受領委任状(受領委任払いの場合) ・改修箇所の改修前後の撮影日付入り写真台帳 ・領収書(原本) ・工事経費内訳書、平面図(変更があれば) ・住宅所有者の承諾書(未提出の場合)

注意点

最も重要なのは事前申請を施工前に行うこと(事前申請がないと保険給付を受けられず全額自己負担になる)。支払い方法には受領委任払いと償還払いがあり、業者が受領委任に対応しているか事前に確認すること。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

幸齢課 〒329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 Tel:0287-43-3896 Fax:0287-43-5404 メールでのお問い合わせはこちら(矢板市ウェブサイト)

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