日光市空き家バンクリフォーム補助金
実施主体:日光市
対象地域:栃木県・日光市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
100万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年4月1日〜補助対象工事が令和9年2月28日までに完了できる期間(開始日は令和8年4月1日、終了日は令和9年2月28日)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)
補助額の詳細
補助対象経費の1/2を補助。移住者は上限50万円、子育て世帯等は上限100万円。両方の要件を満たす場合は上限100万円。補助対象経費には消費税等を含む。補助対象経費が20万円未満の工事は対象外。
補助金詳細と特徴
補助率は1/2で、移住者と子育て世帯等で上限が異なる(移住者50万円、子育て世帯等100万円)。補助決定前着手は不可、他の補助金等との併用は不可、過去に本補助金を受けた者は申請不可、市内業者による施工が要件。
この補助金でできること
既存の空き家を買って居住するための改修(例:床や基礎の補強、間取り変更による居住性向上、段差解消や手すり設置などのバリアフリー改修、雨漏りや外壁・屋根の修繕など安全性向上の工事)。これらにより居住性向上、耐久性改善、バリアフリー化などが期待できます。
こんな人におすすめ
・日光市外から移住して空き家を購入しリフォームして住みたい人 ・18歳以下の子を持つ世帯や夫婦のいずれかが39歳以下の若年子育て世帯で、空き家を改修して居住を始めたい人
対象条件
対象者
・日光市空き家バンクを利用して購入した一戸建て(併用住宅含む)を自己の居住に供する者で、以下いずれかに該当する者: ・移住者:売買契約日の前1年間に日光市の住民基本台帳に記録されていない市外居住者等 ・子育て世帯等:売買契約日時点で当該年度の3月31日において18歳以下の子を有する世帯または夫婦のいずれかが39歳以下の世帯 さらに、工事完了後に転入し10年以上居住する誓約が必要、日光市の市税に滞納がないこと、過去受給者は不可。
対象住宅
日光市空き家バンクを利用して購入した一戸建ての住宅(併用住宅含む)。売買契約締結日から2年以内の物件が対象。併用住宅は居住部分のみ対象。
対象工事
・修繕 ・補強 ・間取りの変更等、居住の用に供する部分の安全性・居住性・機能性の維持又は向上のための改修工事 ・市内事業者が実施する工事 (注)工事費が20万円以上であること、補助決定前に着手していないことが必要。
補助金シミュレーション
Case 01
移住者(工事費200万円の場合)
工事費の1/2で100万円だが移住者上限50万円が適用されるため補助額は上限の50万円
交付見込 約50万円
Case 02
子育て世帯(工事費200万円の場合)
工事費の1/2で100万円となり子育て世帯上限100万円が適用され補助額は100万円
交付見込 約100万円
Case 03
小規模改修(工事費50万円の場合)
工事費の1/2で計算され補助額は25万円
交付見込 約25万円
申請について
申請タイミング
・空き家バンク利用者登録は事前に申込 ・補助金交付申請は工事着手前かつ売買契約日から2年以内に提出 ・完了報告と請求は同一年度内に完了させる必要あり
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式第1号) ・補助対象空き家の売買契約書の写し ・(移住者の場合)売買契約締結日の前1年間に本市住民基本台帳に記録されていないことを証する書類(住民票等) ・(子育て世帯等の場合)年齢・子の有無を証する書類 ・工事の見積書及び明細書の写し(併用住宅は居住部分) ・位置図(付近見取図) ・外観及び施工予定個所の写真 ・市税滞納がないことを証する書類(課税の有無に応じた書類) ・誓約書兼同意書(様式第3号) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・事業完了報告書(様式第9号) ・工事に係る請求書及び領収書の写し ・工事完了後の写真 ・世帯全員分の住民票の写し(本籍及び続柄入り) ・建物及び土地の登記全部事項証明書(未登記家屋は所有者証明書類) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
最重要:補助金の交付決定前に工事に着手した場合は対象外です。必ず事前に市へ相談してください。その他、過去の受給者や他の補助金併用は不可、工事費が20万円未満は対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部建築住宅課住環境係 電話: 0288-21-5164 受付時間: 平日8:30〜17:15 ファクス: 0288-21-5176
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