住宅改修費の支給(介護保険に基づく住宅改修)
実施主体:栃木市
対象地域:栃木県・栃木市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
20万円
補助率
0.9/0.8/0.7(全国共通の基準)
申請期間:随時(改修着工前に事前申請が必要)
制度概要
補助額
改修費用の一部(支給限度基準額20万円)
補助額の詳細
被保険者1名につき支給限度基準額は20万円。介護保険給付分は費用の9/8/7割(被保険者の自己負担割合に応じて9割、8割または7割)で支給される(全国共通の基準)。上限を超えた分は自己負担。
補助金詳細と特徴
支給は事前承認が必須。支給限度基準額は1人20万円で、介護保険給付分は被保険者の自己負担割合に応じて9/8/7割となる。複数回に分けて改修を行うことも可能で、介護度が3段階以上上がるか同一敷地外へ転居した場合に支給限度基準額がリセットされる(リセットは一人1回)。装飾的部材や動力機器(昇降機等)は対象外となる場合がある。
この補助金でできること
廊下・浴室・トイレ・玄関等に手すりを設置して転倒を予防したり、敷居の撤去やスロープ設置で段差を解消して移動を容易にしたり、浴室床や居室床の材料を滑りにくいものへ変更して安全性を高めることができます。引き戸への交換や和式便器から洋式便器への交換など、日常動作を円滑にする小規模な改修も対象です。
こんな人におすすめ
・自宅での移動や入浴・排泄でつまずきや転倒が心配な高齢者・要介護者 ・車いすや介助のしやすい動線を確保したい方 ・玄関・浴室・トイレなどの段差や開閉で困っている方
対象条件
対象者
栃木市内在住で要支援1・2または要介護1~5の認定を受け、在宅で生活している被保険者(入院中・施設入所中は原則対象外、退院予定等は事前申請可能)
対象住宅
被保険者の住所地にある居住住宅に限る(一時的に身を寄せている親族宅等は対象外)。新築・増改築や老朽化等を理由とする改修は対象外のことがある。
対象工事
・手すりの取付 ・段差解消(敷居撤去、スロープ設置、床のかさ上げ等) ・すべり防止・移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更(畳→フローリング、浴室の滑りにくい床材、屋外舗装等) ・引き戸等への扉の取替(開き戸→引き戸、ドアノブ交換、戸車設置、扉撤去等) ・洋式便器等への便器の取替(和式→洋式、便器位置変更等) ・上記に付帯して必要な改修(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
自己負担1割で自己負担1万円、介護保険給付9万円が支給される
交付見込 約9万円
Case 02
工事費20万円の場合
自己負担1割で自己負担2万円、介護保険給付18万円が支給される(支給限度基準額の範囲内)
交付見込 約18万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
事前申請:改修の着工前に必須 事後申請:工事完了後に領収書等を添えて提出(承認決定通知書に記載の日付以降の領収書であること)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修申請書(償還払い用または受領委任払い用) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・工事見積書(事業所押印、材料費・施工費等の内訳) ・工事着工前の現場写真(日付写し込み、段差は定規等で高さが分かるもの) ・簡易な住宅全体の平面図(改修場所を明示) ・住宅改修の承諾書(所有者が利用者と異なる場合) ・委任状(償還払いで振込先が本人と異なる場合) 完了時: ・改修に要した費用の領収書原本(受領委任払いは利用者負担分、償還払いは工事費全額) ・改修箇所が分かる写真(事前申請と同じ場所・アングル、日付写し込み)
注意点
着工前の事前申請がない場合は支給不可。支給対象は本人の現状に必要な最小限の工事に限られ、装飾品や動力機器・老朽化対策のみの工事等は対象外となることがある。見積りは複数業者から取り比較することが望ましい。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢介護課 介護保険係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階 Tel:0282-21-2251 Fax:0282-21-2670 メール:kaigo@city.tochigi.lg.jp
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