居宅介護(予防)住宅改修費支給
実施主体:宇都宮市
対象地域:栃木県・宇都宮市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
20万円
補助率
9/10、8/10または7/10(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
一生涯で原則20万円を限度とし、その範囲内で被保険者の負担割合に応じて9/10、8/10または7/10を支給
補助額の詳細
支給は改修費の一部を保険給付として支給する方式で、支給対象となる改修費の合計について一生涯で原則20万円を上限とする。この上限の範囲内で、被保険者の負担割合に応じて9/10、8/10または7/10が支給される。支給方式には受領委任払い(業者へ自己負担分のみ支払う場合あり)と償還払いがある。
補助金詳細と特徴
支給は一生涯で原則20万円までで、給付割合は被保険者の負担割合(9/10、8/10または7/10)。事前申請(着工前)が必須で、事前申請の確認には受付後約10〜14日程度かかる。急を要する場合は事前相談が可能。事前申請と異なる改修を行うと支給されないことがある。受領委任払いを利用すると工事時に自己負担分のみ支払える場合がある。
この補助金でできること
手すり設置で立ち上がりや移動を補助したり、段差解消でつまずきにくくしたり、床材変更で滑りにくくして転倒リスクを下げることができます。扉を引き戸へ交換して出入りを楽にしたり、洋式便器への交換でトイレ利用を安全にするなどの住宅内のバリアフリー改修に使えます。
こんな人におすすめ
歩行や立ち上がりが困難で自宅での移動やトイレ利用に不安がある方、転倒予防のために住宅内の段差解消や手すり設置を検討している方におすすめです。
対象条件
対象者
要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている宇都宮市の被保険者
対象住宅
住民票に記載されている住所の住宅。新築・増築や老朽化に伴う改修は対象外。介護保険施設や病院に入所・入院中の方は原則利用不可(退所・退院日が決まっている場合は利用可)。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記改修に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
被保険者負担1割のため支給額は工事費の9/10で9万円、自己負担1万円
交付見込 約9万円
Case 02
工事費20万円の場合
被保険者負担1割のため支給額は工事費の9/10で18万円、自己負担2万円(上限20万円内)
交付見込 約18万円
Case 03
工事費30万円の場合
支給対象上限20万円により被保険者負担1割は上限20万円の9/10で18万円、自己負担は工事費との差額12万円
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
改修前に事前申請(着工前必須)、承認後に着工、工事完了後に事後申請
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(事前申請) ・見積書(発行者の氏名と印があるもの) ・製品カタログの写し ・住宅改修前の写真(撮影年月日が写っているもの、改修箇所を朱書き) ・平面図(改修箇所を朱書き) ・理由書(ケアマネジャーに作成依頼) ・住宅の所有者の承諾書(必要な場合) 完了時: ・介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(事後申請) ・領収証(介護保険住宅改修と明記、償還払いは原本) ・見積書(事前申請と同一のもの) ・製品カタログの写し ・住宅改修前・後の写真(撮影年月日が写っているもの) ・平面図(改修箇所を朱書き) ・理由書 ・住宅の所有者の承諾書(必要な場合) ・介護保険居宅介護(予防)住宅改修に係る証明書(受領委任払いの場合)
注意点
事前申請(着工前)が必須で、確認に約10~14日かかる点を早めに確認してください。事前申請と異なる改修を行うと支給されない可能性があるため、変更は事前にケアマネジャーと高齢福祉課へ相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階 D-6番窓口) 電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040 お問い合わせフォームあり(市役所サイト)
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