住宅改修費支給制度(介護保険による住宅改修費支給)
実施主体:東海村
対象地域:茨城県・東海村
情報確認日:2026年8月26日
上限額
20万円
補助率
0.7〜0.9(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支給限度基準額20万円まで。支給は工事費の0.7〜0.9相当(利用者負担割合により異なる)
補助額の詳細
支給限度基準額は20万円で、支給額はその0.7〜0.9相当(14万円〜18万円)が上限。20万円を超える部分は全額自己負担。例外的に条件を満たす場合は再度20万円まで支給される場合あり(3段階以上の要介護度上昇、転居など)。
補助金詳細と特徴
原則は利用者が全額支払い後に給付を受ける償還払いだが、条件を満たせば自己負担分(1〜3割)のみ支払い、残額を村が施工業者へ直接支払う受領委任払いを利用可能。受領委任払い利用には委任状が必要で、介護保険料の滞納等で給付制限対象でないことなどの要件がある。支給決定から支払いまでに2〜3か月程度要する場合あり。
この補助金でできること
手すり設置で転倒予防や移動補助、段差解消やスロープ設置で屋内外の移動を円滑にし、床材変更で滑りにくい床にすること、開き戸を引き戸へ替えて出入りを楽にする、和式便器を洋式便器へ改修するなど、在宅での自立支援につながる小〜中規模の改修ができます。
こんな人におすすめ
・屋内外の移動やトイレ・浴室の利用で転倒や困難がある方 ・手すりや引き戸の設置で日常生活の自立度を高めたい方 ・要介護・要支援の認定を受け、自宅での生活を続けたい方
対象条件
対象者
・要介護(支援)認定を受けている者で村内に住所を有する被保険者(介護保険料の滞納等で給付制限対象でないことが受領委任払いの利用条件)
対象住宅
住民票上の住所地の住宅(その住宅で在宅生活していることが要件)
対象工事
・手すりの取付け(固定する手すり、下地補強を含む) ・段差の解消(敷居の低減、スロープ固定設置、浴室の床かさ上げ等) ・滑り防止や移動円滑化のための床または通路面の材料変更(畳→板床、滑りにくい床材等) ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ交換等) ・和式便器から洋式便器への取替え(便器取替えに伴う床・給排水工事等一部含む) ・上記工事に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
市の支給は工事費に応じた補助で約14万〜18万円、自己負担約2万〜6万円の想定
交付見込 約14万円
Case 02
工事費10万円の場合
市の支給は工事費に対して約7万〜9万円の補助、自己負担約1万〜3万円の想定
交付見込 約7万円
Case 03
工事費25万円の場合
補助は上限相当で最大約14万〜18万円、超過分5万円は全額自己負担と想定
交付見込 約14万円
申請について
申請タイミング
事前申請が原則で、現地確認完了後に着工可(着工前に必ず事前申請を提出すること)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費支給申請書(受領委任払い利用時は専用様式) ・(受領委任払いの場合)委任状(介護保険福祉用具購入費等受領委任払いに係る委任状) ・住宅改修が必要な理由書 ・平面図(改修箇所を赤で表示、工事番号を付す) ・改修予定箇所の写真(改修前、日付入り) ・見積書(工事費内訳) ・住宅改修の承諾書(所有者が被保険者と異なる場合) ・委任状(振込口座が被保険者以外の場合) ・入院中・認定申請中の承諾書(該当者のみ) 完了時: ・領収書(被保険者名義)写しおよび原本(受領委任払いは自己負担分のみ、償還払いは全額分) ・改修後の写真(日付入り、改修前と比較できる構成) ・変更内訳書(変更がある場合) ・退院または退所の証明書(事前に承諾書を提出した場合のみ)
注意点
事前申請を行わずに着工した場合は支給対象とならないため、事前申請と現地確認を必ず行うこと。支給限度は20万円でこれを超える分は自己負担になる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉部 保険課 介護保険担当 〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 電話番号:029-282-1711 ファックス:029-287-7033 メールフォームによるお問い合わせ(町の公式サイト)
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