介護保険住宅改修費の支給
実施主体:つくばみらい市
対象地域:茨城県・つくばみらい市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
20万円
補助率
0.9(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
給付は改修費の給付対象部分(利用者負担分を除く)を支給。利用限度額は一人あたり20万円まで、実際の改修費用の1~3割が自己負担。
補助額の詳細
支給限度基準額は一人あたり20万円まで。利用者負担は原則として改修費の1~3割(負担割合は領収書記載日の割合を採用)。利用可能額は20万円の範囲で複数回に分けて利用可能。支給限度基準額は要介護状態が3段階以上上がった場合や転居した場合にリセットされる(リセットは原則1回まで等)。領収日から2年を経過すると支給申請は時効でできない。
補助金詳細と特徴
給付方法は償還払い(利用者が全額支払い後に給付)と受領委任払い(利用者は自己負担分のみ支払い、事業者へ市から給付)。受領委任払いを利用するには市への登録事業者であることが条件。ユニットバス等の按分ルールあり(按分率の基準を設けている)。無断着工は対象外。事前申請の承認が必要。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材変更、扉の交換や洋式便器への交換などにより転倒予防や移動・移乗の支援を行えます。結果として自宅での自立生活維持、介護負担の軽減、入浴・トイレ利用の安全性向上などが期待できます。
こんな人におすすめ
・要介護・要支援認定を受け、自宅での移動や立ち上がりに不安がある人 ・住宅の段差や滑りやすい床、重い扉などが日常生活の障害になっている人
対象条件
対象者
つくばみらい市の被保険者で要介護・要支援の認定を受けている人。着工日と完了日が認定期間内であり、被保険者証に記載の住所に居住していること、事前申請で市の承認を受けていること等の要件あり。
対象住宅
被保険者証に記載の住所の居宅(敷地内の通路等も、設置に適当な理由があれば対象となる場合あり)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え(扉撤去やドアノブ位置の変更含む) ・洋式便器等への便器の取替え ・上記1~5に付帯して必要となる住宅改修(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
総工事費100,000円、負担割合1割により給付額90,000円、既利用額0円で利用可能残額100,000円
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費10万円の場合
総工事費100,000円、負担割合2割により給付額80,000円、既利用額100,000円で利用可能残額0円
交付見込 約80,000円
Case 03
工事費10万円の場合
総工事費100,000円、負担割合1割により給付額45,000円、既利用額150,000円で利用可能残額0円
交付見込 約45,000円
申請について
申請タイミング
工事前に事前申請が必要(承認を受けてから着工)。工事完了後に事後申請(支給申請)を行う。領収日から2年以内に申請すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険住宅改修費支給申請に係る事前申請書 ・住宅改修の必要な理由書(ケアマネ等が作成) ・見積書、内訳書 ・改修箇所を示した平面図 ・改修箇所の写真(撮影日記載) ・その他(住宅所有者が死亡している場合は誓約書等、ユニットバスはカタログ等) 完了時: ・介護保険住宅改修費支給申請書 ・住宅改修箇所の写真 ・利用者あての領収書
注意点
事前申請の承認前に着工した工事は支給対象外となる点が最重要。利用限度は一人20万円で、支給割合は所得等により変わる場合があるため負担割合を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
介護福祉課 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階 電話番号:0297-58-2111(内線:4301~4307) ファクス番号:0297-58-5811
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