空家利活用 居住助成金(居住助成金)
実施主体:鉾田市
対象地域:茨城県・鉾田市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
60万円
補助率
修繕費補助金: 1/2 居住助成金: 定額(率の定めなし)
申請期間:修繕費補助金: 令和8年6月1日〜令和8年9月30日、居住助成金: 要確認
制度概要
補助額
修繕費補助金: 工事費の1/2、居住助成金: 一律10万円
補助額の詳細
修繕費補助金は、居住のために取得した物件の耐久性・機能・性能を向上させる修繕工事費の1/2を補助(工事費総額が10万円未満は対象外、補助上限は50万円、1世帯1回のみ)。居住助成金は、居住開始から5年以上継続して当該物件に居住した世帯に対して一律10万円を交付(1世帯1回のみ)。
補助金詳細と特徴
修繕費補助金は工事費の1/2を補助するが、工事費総額が10万円未満のものは対象外で、補助上限は50万円。居住助成金は居住開始から5年以上継続して住んだ世帯に一律10万円を支給。修繕費補助金は1世帯1回限り、居住助成金も1世帯1回限り。
この補助金でできること
住まいとして利用するための内装の張替えや水まわりの修理、建物の基本的な機能向上のための修繕に使えます。居住助成金は空家バンク経由で契約した物件に実際に住み続ける人に対する支援金です。
こんな人におすすめ
空家バンクで売買・賃貸契約が成立し、空き家を自分の住まいとして改修して長期間住む予定の人。購入後に内装や水まわり等の修繕を行いたい人に有効です。
対象条件
対象者
鉾田市空家バンクを通じて契約が成立した空家居住者。修繕費補助金は売買で契約が成立し自己財産となった物件の取得者で、居住の日において世帯主が満20歳以上満60歳未満、鉾田市の市民税等の滞納がないこと、売買相手が3親等以内の親族でないこと、10年以上居住する意思があること等の要件を満たす者。居住助成金は売買・賃貸のいずれも対象で、居住開始から5年以上継続して居住した世帯、世帯主の年齢要件・市税滞納なし等の要件あり。
対象住宅
鉾田市内で鉾田市空家バンクを通じて契約が成立した空家(売買・賃貸のいずれか。修繕費補助金は売買により自己財産となった物件が対象)。
対象工事
・居住の用に供する部分の耐久性、機能、性能等を向上させる修繕工事 ・壁紙の張替え、一般的な修理、水まわりの修繕等(パンフレットの例示)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助は工事費の1/2で25万円となり上限50万円に達していないため25万円を支給
交付見込 約25万円
Case 02
工事費120万円の場合
補助は工事費の1/2で60万円だが上限50万円のため上限適用で50万円を支給
交付見込 約50万円
Case 03
居住助成金
居住開始から5年経過後に一律で支給される10万円の助成
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
修繕費補助金: 居住開始から3月以内に該当修繕工事を着工すること(居住前に完了してから居住を開始した場合は完了後速やかに住所異動し、異動が認められることが条件)。居住助成金: 居住開始から5年以上継続して居住した後に申請(5年経過後に助成)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・修繕費補助金申請時(主な書類) ・鉾田市空家修繕費補助金交付申請書(様式第1号) ・該当修繕工事の請負契約書又は見積書の写し ・工事箇所及び内容の詳細がわかる書類 ・工事箇所の写真 ・空家の売買契約書の写し 完了時: ・工事完了報告書(様式第5号) ・補助金請求書(様式第7号) 居住助成金申請時: ・鉾田市空家居住助成金交付申請書(様式第8号) ・鉾田市の世帯全員の住民票の写し ・空家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・その他市長が必要と認める書類
注意点
修繕費補助金は売買で自己財産となった物件が対象で、工事費総額が10万円未満は対象外、1世帯1回のみ。居住助成金は居住開始から5年以上継続していることの確認が必要です。年齢要件や市税の滞納がないことなどの要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市計画課 市役所本庁舎 2階 〒311-1592 鉾田市鉾田1444番地1 電話番号:0291-36-7754 ファクス番号:0291-32-4443 メールでのお問い合わせはこちら(鉾田市案内)
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