行方市住宅改修費給付事業
実施主体:行方市
対象地域:茨城県・行方市
情報確認日:2026年7月27日
上限額
20万円
補助率
要確認
申請期間:要確認
制度概要
補助額
住宅改修に要した費用から自己負担額を控除した額(市が支払う)。支給は対象者1人につき1回。
補助額の詳細
申請者は自己負担額を業者に直接支払う。市は業者の請求に基づき、住宅改修費の給付に要した額から自己負担額を控除した額を支払う。ただし支払額が20万円を超えるときは20万円を限度とする。
補助金詳細と特徴
支給は改修に要した費用から申請者の自己負担額を差し引いた額を市が支払う仕組みで、支払われる額の上限は20万円。自己負担額は法に基づく補装具費の支給の例による(本文に具体率や具体額の記載なし)。給付は同一対象者につき1回限度で、借家の場合は家主の承諾が必要。
この補助金でできること
手すり取り付けや段差解消、床材の変更、引き戸や洋式便器への取り換えなど、住宅内の移動や日常動作をしやすくする改修に使えます。こうした改修は転倒予防や介助負担の軽減、トイレ利用の改善など日常生活の自立支援につながります。
こんな人におすすめ
・下肢や体幹に障害があり住宅内での移動が困難な方 ・階段や敷居でつまずきやすく改修で安全性を高めたい方 ・洋式便器や引き戸に替えて日常動作を楽にしたい方
対象条件
対象者
行方市の住民基本台帳に記録されている身体障害者手帳交付者のうち、下肢又は体幹の障害で障害程度等級3級以上等の条件に該当する者。ただし介護保険で住宅改修費の支給を受けられる者は対象から除く。
対象住宅
障害者等が現に居住する住宅(借家の場合は家主の承諾が必要)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請・決定を受け、給付券を交付された後に業者に給付券を提出して改修を行う流れ(本文の記述に基づく)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費給付申請書(様式第1号) ・工事図面 ・改修工事見積書 ・改修する場所の写真 ・その他福祉事務所長が必要と認めるもの 完了時: ・(本文には完了時の追加書類の具体記載なし。業者は請求書に給付券及び改修した場所の写真を添付して提出する旨の記載あり。)
注意点
まず福祉事務所長の調査・決定が必要で、決定後に給付券が交付されて初めて業者に給付券を提出して改修を受けることができます。借家は家主の承諾が必要で、介護保険で支給を受けられる場合は対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
行方市福祉事務所長
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