木造住宅耐震改修促進事業
実施主体:神栖市
対象地域:茨城県・神栖市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
60万円
補助率
耐震補強設計:1/2、耐震補強工事:1/2、耐震建替え工事:定額(率の定めなし)
申請期間:耐震補強設計・耐震補強工事:2026-04-15〜2026-10-30、耐震建替え工事:2026-04-15〜2026-08-31(予算到達で終了)
制度概要
補助額
耐震補強設計:費用の1/2(上限15万円)、耐震補強工事:費用の1/2(上限45万円)、耐震建替え工事:一律60万円
補助額の詳細
耐震補強設計は実際の設計費の1/2を補助(上限150,000円)。耐震補強工事は工事費の1/2を補助(上限450,000円)。耐震建替え工事は一律600,000円の定額支給。耐震補強設計と耐震補強工事は併用可、耐震建替え工事は単独申請のみ。
補助金詳細と特徴
設計・工事は実費に対して1/2を補助するため、自己負担は概ね半額程度になる。設計と工事は併用可で、設計を行ってから工事につなげることが可能。建替えは金額が定額(60万円)で、ほかの一部の市の助成金とは併用不可(併用不可の制度が明示されている)。予算に到達すると受付終了となる点に注意。
この補助金でできること
既存の木造住宅について、耐震診断の結果に基づく補強設計の作成、設計に基づく耐震補強工事、または倒壊の可能性が高い住宅を除却して新築する耐震建替えに対して費用の一部を補助します。耐震補強では基礎補強や壁の補強、接合部の改良など構造を強化する工事が対象となります。
こんな人におすすめ
1981年5月31日以前に建てられた木造住宅に住んでいて、耐震診断で倒壊の可能性が示されたため設計や工事、あるいは建替えを検討している住宅所有者向けです。
対象条件
対象者
補助対象住宅の所有者で居住していること、所有者と世帯全員に市税等の未納がないこと、耐震診断で「倒壊の可能性がある」または「倒壊の可能性が高い」と判定された住宅の所有者。なお、住宅復興資金利子補給金、若年世帯住宅取得補助金、かみす子育て住まいる給付金、神栖市空家利活用促進事業補助金とは併用不可。
対象住宅
1981年5月31日以前に着工された、または1981年5月31日以前の耐震基準で建築された木造住宅で、丸太組工法・プレハブ工法以外、2階建て以下、延床面積30㎡以上、耐震診断で所定の判定を受けたもの。所有者が居住している住宅が対象。
対象工事
・耐震補強設計 ・耐震補強工事 ・耐震建替え工事
補助金シミュレーション
Case 01
耐震補強設計費20万円の場合
補助率1/2を適用し20万円×1/2=10万円
交付見込 約10万円
Case 02
耐震補強工事費80万円の場合
補助率1/2を適用し80万円×1/2=40万円(上限45万円に達していないため40万円)
交付見込 約40万円
Case 03
耐震建替え費用300万円の場合
補助額は一律60万円
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
工事等を実施する前に申請すること。申請した年度の2月末日までに完了する必要がある。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(所定様式) ・登記事項証明書の写し(所有者確認) ・建築確認済証等(建築年月日確認) ・耐震診断結果報告書の写し ・見積書の写し ・住宅の位置図、配置図、現況写真 ・委任状(家族以外が申請する場合) 完了時: ・実績報告書(所定様式) ・契約書および領収書の写し ・耐震補強工事完了後の耐震診断報告書の写し(工事の場合) ・耐震補強設計書及び図面の写し(該当する場合) ・工事工程写真(工事の場合) (その他市が必要と認める書類)
注意点
申請は工事着工前に行う必要があり、申請期限内に完了させること。耐震補強工事は工事後に上部構造評点が1.0以上となることが要件で、施工業者は建設業法に基づく許可が必要。補助は予算到達で受付終了となる可能性があるため早めの申請を推奨します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
住宅政策課(神栖市役所 分庁舎2階) 電話:0299-95-6595 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日) 住所:〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階 メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp
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