介護保険住宅改修費の支給(鹿嶋市)
実施主体:鹿嶋市
対象地域:茨城県・鹿嶋市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
20万円
補助率
7/10〜9/10(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支給対象工事費または支給限度基準額(20万円)の少ない方から申請者負担分を差し引いた金額
補助額の詳細
支給対象工事費と支給限度基準額(20万円)を比較し、少ない方の金額に申請者の介護保険自己負担割合(1割、2割または3割)を差し引いた金額が支給される。介護保険料滞納等により支給額が減る場合がある。過去に支給を受けた分を差し引いた残額内で再申請可能。要介護状態が3段階以上上がるか転居があれば上限がリセットされる場合がある。
補助金詳細と特徴
支給は、支給対象工事費と20万円の少ない方を基準に決定され、そこから申請者の自己負担割合(1割〜3割)を差し引く方式。事前申請を行わず工事を実施した場合は支給されない。受領委任払いと償還払いの2方式があり、受領委任払いは一定条件で利用不可となる場合がある。支給まで通常2か月程度要する。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材の変更、開き戸から引き戸への改修、和式から洋式便器への交換など、日常生活の移動・移乗・排泄の負担を軽減する小規模な住宅改修を行えます。これにより転倒予防や移動の安全性向上、介護負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
歩行や立ち上がりに不安がある高齢者や要支援・要介護認定を受けた方で、住宅内外の移動や排泄を楽にしたい方。手すり設置や段差解消、洋式化などで日常生活の自立を支えたい人に向きます。
対象条件
対象者
要介護または要支援認定を受けている被保険者(申請者本人または成年後見人)
対象住宅
申請者が現に居住する住宅(被保険者証に記載された住所地)。所有者が申請者でない場合は所有者の承諾が必要。軽費老人ホーム等やグループホーム等での改修は原則対象外。
対象工事
・手すりの取り付け(居室、廊下、トイレ、浴室、玄関、敷地内通路等) ・段差の解消(スロープ化、床のかさ上げ、階段の増段等) ・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更(畳からフローリング等、屋外舗装等) ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去(間口拡大等) ・洋式便器等への便器の取り替え(和式→洋式等) ・上記に付帯して必要な工事(壁面補強、既存床壁の撤去等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費15万円の場合
自己負担1割のため支給額135,000円で自己負担15,000円
交付見込 約135,000円
Case 02
支給対象工事10万円と対象外工事5万円の場合
支給対象は10万円で自己負担2割のため支給80,000円、対象外5万円分は給付対象外で自己負担70,000円
交付見込 約80,000円
Case 03
過去に支給15万円を受けた後で支給対象工事10万円の場合
過去の支給15万円を踏まえ給付調整され今回の支給額45,000円で自己負担105,000円
交付見込 約45,000円
申請について
申請タイミング
事前申請は必ず工事着工前に行うこと(事前申請無き工事は支給不可)。入院中等特別な場合は条件付きで事前に申請可能(詳細は要確認)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書(資格を有する者が作成) ・見積書(工事内訳書) ・現況(改修前)写真(撮影日明記) ・平面図(改修個所を図示) ・承諾書(所有者が申請者と異なる場合) ・受領委任払いに係る同意書(受領委任払い選択時) 完了時(事後申請): ・改修後写真(日付入り) ・領収書(原本) ・(必要に応じて施工途中写真等)
注意点
事前申請を行わずに工事を実施した場合はいかなる理由でも支給を受けられない点が最重要。見積りは可能な限り2社以上から取得し、工事内容が支給対象か不明な場合は事前に市へ確認すること。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
鹿嶋市 健康福祉部 介護長寿課 介護保険グループ 〒314-8655 茨城県鹿嶋市大字平井1187番地1 Tel:0299-82-2911(内線344、345、346、347) Fax:0299-77-7865 メール:要確認
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