介護保険による住宅改修費給付(介護予防住宅改修)
実施主体:龍ケ崎市
対象地域:茨城県・龍ケ崎市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
20万円
補助率
9/10(全国共通の基準。一定以上の所得者は8/10または7/10)
申請期間:随時(事前申請が必須)
制度概要
補助額
要確認
補助額の詳細
介護保険法に基づく住宅改修費の支給(支給限度基準額は20万円、給付割合は原則9/10で、一定以上の所得者は8/10または7/10)(全国共通の基準)
補助金詳細と特徴
・支給方法は受領委任払いと償還払いの2種類があり、受領委任払いは市の登録事業者でない場合や介護保険料滞納等では利用不可。受領委任払いでは利用者は自己負担分のみを事業者へ支払い、事業者が市から残額を受領する方式。償還払いは利用者が一旦全額支払い後、市から給付分を受け取る方式。 ・市独自の基準として、手すり材料費に対する取付工事費や下地補強費の割合限度、スロープやコア抜き費用等の上限・割合、諸経費の目安(工事金額の約10%)などが定められている。
この補助金でできること
居宅での移動や日常動作を助けるための手すり設置、段差解消、床材変更、出入口の扉交換、便器の洋式化など、在宅での自立支援・転倒予防につながる小〜中規模の住宅改修が行えます。これにより移動の安全性向上や介護負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・歩行や立ち座りに不安があるため手すり設置や段差解消が必要な方 ・在宅復帰にあたりトイレや出入口の改修で受け入れ環境を整えたい方 ・洋式便器への交換で日常動作の負担を減らしたい方
対象条件
対象者
介護保険の被保険者(要支援・要介護の認定を受けている方等)
対象住宅
龍ケ崎市内の居宅(改修住宅の所有者が被保険者でない場合は所有者の承諾が必要。共有名義の場合は全共有者の承諾)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・床または通路面の材料の変更(滑り防止、移動円滑化等) ・引き戸等への扉の取り替え ・洋式便器等への便器の取り替え ・上記に付帯して必要となる改修工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費5万円の場合
9/10の給付率を適用して算出(5万円×9/10適用)
交付見込 約4.5万円
Case 02
工事費20万円の場合
9/10の給付率を適用、上限20万円の範囲内で算出(20万円×9/10適用)
交付見込 約18万円
Case 03
工事費30万円の場合
支給対象が上限20万円に制限されるため、上限額に9/10を適用して算出(20万円×9/10適用)
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に事前申請が必須(購入・着工前に申請してください)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・所定の事前申請書(受領委任払い用または償還払い用) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・改修内容と金額が分かる見積書・内訳書 ・改修前の平面図・見取図(任意様式) ・改修前の撮影日の入ったカラー写真 ・ケアプラン一式(在宅サービス利用時) ・住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者でない場合) 完了時(支給申請時): ・所定の支給申請書(受領委任払い用または償還払い用) ・領収証(原本と写し) ・改修後の撮影日の入ったカラー写真(事前申請時と同じアングルで) ・改修後の平面図・見取図(任意様式) ・委任状(振込口座名義が被保険者以外の場合)
注意点
・必ず事前申請を行い、市の確認を受けた内容に基づいて工事してください。受領委任払いを利用する場合は市登録事業者の利用等制約があります。写真や見積り、所有者承諾などの添付書類が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康スポーツ部 介護保険課 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 電話:0297-64-1111 ファクス:0297-60-1589 開庁時間:平日 午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)
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