空家バンク活用促進補助金(空家の改修工事費補助)
実施主体:龍ケ崎市
対象地域:茨城県・龍ケ崎市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:予算の範囲内(開始日:要確認、終了日:要確認。申請は売買(又は賃貸)契約日から1年以内、かつ申請年度内に着手・完了する必要あり)
制度概要
補助額
改修工事費の1/2(補助率: 1/2、上限50万円)
補助額の詳細
・家財処分費:対象費用の1/2、上限10万円 ・空家改修工事費:対象費用の1/2、上限50万円 ・空家建替促進補助金(除却費):対象費用の1/2、上限50万円 (千円未満切り捨て、予算の範囲内での交付)
補助金詳細と特徴
補助は対象経費の1/2を基準に算定し、改修・建替は上限50万円、家財処分は上限10万円。交付決定前に契約・支払・着手した場合は対象外。家財処分および改修は市内に本店等がある業者が施工することが必要。改修申請者は申請後に当該物件へ移住し10年以上居住する見込みであること等の要件あり。
この補助金でできること
老朽化した空き家の耐久性や機能を回復・向上させる改修(屋根の葺き替え、外壁補修、内装張替え、キッチン・浴室・トイレの交換、手すり設置や段差解消など)。快適性・安全性の向上や生活導線改善、バリアフリー化により居住開始後の生活負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・市内の空き家を購入して居住予定で、居住に向けた改修費用の負担を抑えたい人 ・古い住宅の耐久性・機能を改善して長期居住を目指す人
対象条件
対象者
・家財処分費補助金:空家バンクに登録した所有者(登録者) ・空家改修工事費補助金:登録物件を購入等した交渉申込者(申請者は個人で一定の要件を満たす者) (要件:交付申請年度内に事業完了、市税等滞納なし、過去に同要綱による交付を受けていない等)
対象住宅
龍ケ崎市空家バンク制度に登録された登録物件。改修工事費用は昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、または耐震基準適合証明等により耐震性が確認できる住宅が対象(建替補助は昭和56年5月31日以前の建築等別条件あり)
対象工事
・屋根、外壁、天井などの外装・内装の修繕・補強 ・台所等の水まわり改修(キッチン改修) ・浴室・トイレの改修 ・基礎・土台・柱の修繕・補強(耐久性向上、耐震補強含む) ・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消等) ・電気・ガス等の設備工事(コンセント交換等) ・居住に支障がある立木の最小限の剪定・伐採(改修工事と同時実施の場合のみ)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費40万円の場合
補助は40万円×1/2=20万円
交付見込 約20万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助は100万円×1/2=50万円(上限に達するため50万円)
交付見込 約50万円
Case 03
工事費200万円の場合
補助は200万円×1/2=100万円だが上限の50万円が支給される
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
売買(又は賃貸借)契約が成立した日から1年以内に申請すること(除却工事を伴う建替補助も売買契約日から1年以内)。交付決定前に契約・支払・着手してはならない。申請前に事前協議が必須。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空家バンク活用促進事業実施計画書(様式第5号) ・改修工事に要する費用が分かる見積書及び内訳書の写し ・登録物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・改修工事の施工前の写真 ・誓約書(改修工事用) ・昭和56年6月1日以後の物件は確認済証等、以前の物件は耐震基準適合証明書等(建築年・耐震性の証明) ・その他必要に応じて提出書類 完了時(実績報告): ・完了実績報告書(様式第9号) ・施工後の写真 ・領収書の写し又は支払いが分かる書類の写し ・改修工事の場合は登録物件に住所を移したことが分かる住民票の写し ・その他市が必要と認める書類
注意点
事前協議が必須で、交付決定前に契約・支払・着手した事業は対象外となる点が最も重要です。年度内の予算枠での実施であるため、予算に達すると受付終了となる可能性があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
総合政策部 まちの魅力創造課 空家対策室 〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地 電話:0297-64-1111(内線492・496) ファクス:0297-60-1583 お問い合わせフォーム:市ウェブサイトの問い合わせフォーム
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