ひたち転入者応援リフォーム助成事業
実施主体:日立市
対象地域:茨城県・日立市
情報確認日:2026年8月26日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:令和9年3月31日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象工事経費の1/2(千円未満切捨て)、上限50万円
補助額の詳細
リフォーム工事費の1/2を助成(千円未満切捨て)。ただし1戸あたりの助成上限は50万円。外構・倉庫・車庫(カーポート)等、備品購入、災害保険給付対象工事などは対象外。
補助金詳細と特徴
助成はリフォーム工事費の1/2(千円未満切捨て)で、1戸あたりの上限は50万円。年度ごとの予算枠があり、予算の執行状況により年度途中で受付を終了する場合がある点に注意。
この補助金でできること
既存住宅の内装や設備の改修、バリアフリー化や水まわりの改修など、既存住宅のリフォーム費用の一部を負担することで住宅の居住性や機能を向上させることができます(断熱改善による光熱費低減、浴室・キッチンの改修による快適性向上、段差解消による生活の安全性向上など)。
こんな人におすすめ
市外から令和6年4月1日以降に転入し、市内で戸建てまたは併用住宅を取得または相続してリフォームを行う人。リフォーム費用の負担を軽くして、新生活の住まいを整えたい人に向きます。
対象条件
対象者
次の全てを満たす者: ・市外から令和6年4月1日以降に転入した者(転入前に市外に1年以上居住していたこと) ・日立市内の住宅を取得または相続し、その住宅に対するリフォーム工事を行い、取得・工事完了・住民登録を1年以内に完了した者(リフォーム工事は令和6年4月1日以降に工事請負契約を締結していること) ・市税等(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料)に滞納がないこと ・同一住宅のリフォーム工事に対する市の他の補助を受けていないこと(一部除く) ・本助成制度の利用が初めてであること ※共有名義の場合はそのうち1人に限り助成可。
対象住宅
日立市内の戸建住宅または併用住宅(集合住宅を除く)。建築基準法等に適合していること。宅地建物取引業を営む者等が営利目的で所有する住宅は対象外。
対象工事
増改築に該当しないリフォーム工事(市内に本店または営業所を有する法人又は個人事業主が施工すること)。ただし外構・倉庫・車庫(カーポート)等、備品購入、災害保険給付対象工事、その他市長が適当でないと認める経費は除外。
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費の1/2に相当する補助額として50万円×1/2で算出
交付見込 約25万円
Case 02
工事費120万円の場合
工事費の1/2で算出すると60万円だが上限50万円のため上限適用で決定
交付見込 約50万円
Case 03
工事費30万円の場合
工事費の1/2で算出し30万円×1/2で15万円
交付見込 約15万円
申請について
申請タイミング
事前に工事前相談を行い、住宅の取得(又は相続)・リフォーム工事完了・住民登録(転入)を1年以内に完了した後に申請する(申請は上記手続き完了後に行う流れ)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・ひたち転入者応援リフォーム助成申請書(様式第1号) ・リフォーム工事前の写真 ・リフォーム工事請負契約書の写し(令和6年4月1日以降の契約であること) ・リフォーム工事の見積書又は請求書の写し(内訳明細) ・リフォーム工事領収書等の写し ・リフォーム工事の完了写真 ・工事完了報告書(工事完了日が分かるもの) ・建築確認済証等の写し(建築計画概要書可) ・日立市外に1年以上居住していたことが分かる書類(転入前の住民票の除票又は戸籍附票) ・【取得の場合】取得に係る契約書の写し ・【相続の場合】所有権移転後の建物登記簿の全部事項証明書 ・【リフォームローン利用時】金銭消費貸借契約書及び利子部分が確認できる返済計画表等の写し 完了後(助成決定後請求時): ・助成請求書(様式第3号) ・振込先口座の通帳等の写し
注意点
予算に限りがあり、必ずリフォーム工事前に事前相談が必要です。予算の執行状況によっては年度途中で申請受付を終了する場合があります。工事前後の写真は同じ角度で撮影してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市建設部 住政策推進課(市役所本庁5階) 所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 代表電話:0294-22-3111(内線:436、247、583、602) 直通電話(IP):050-5528-5148 メール:juseisaku@city.hitachi.lg.jp FAX:0294-21-7750
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