帰還促進強化事業補助金
実施主体:浪江町
対象地域:福島県・浪江町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
375万円
補助率
1.0(新築) / 1/2(修繕・中古住宅購入等)
申請期間:令和8年12月25日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
新築:対象経費の10/10(上限375万円または制度全体の上限400万円との併用説明あり);修繕・中古住宅購入等:(対象経費−50万円)×1/2(上限75万円または25万円、帰還時期により変動)
補助額の詳細
帰還時期が令和5年3月31日以降の場合は、新築は補助対象経費の全額(100%)相当で帰還促進分は最大375万円(県補助と合わせた最大上限例は400万円)。修繕・中古購入等は工事費から50万円を差し引いた額の1/2で、帰還促進分の上限は75万円。帰還時期が令和5年3月30日以前の場合は、新築は上限75万円、修繕等は工事費から50万円を差し引いた額の1/2で上限25万円。1,000円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
・帰還時期(令和5年3月31日以降/以前)で補助額が大きく変わる。 ・新築は対象経費の全額補助の考え方だが、実際の交付は上限額まで(帰還促進分375万円等)。 ・修繕・中古購入は工事費から50万円を差し引いた残額の1/2が補助対象となり、上限が設定されている。 ・既に同種の補助を受けている場合は対象外となる等の除外規定がある。
この補助金でできること
住宅を新築または再建する費用の一部を補助したり、帰還のために必要な修繕・改修や中古住宅の取得費用の一部を補助します。新築では自己負担を軽減でき、修繕では段差解消・内装改修・設備更新など住宅の居住再開に必要な工事の負担を抑えられます。
こんな人におすすめ
震災前(平成23年3月11日時点)に浪江町に居住しており、町内に帰還して住宅を新築・修繕・中古購入して居住を再開しようとする人。住宅再建費用の自己負担を抑えたい人に適しています。
対象条件
対象者
・平成23年3月11日時点で町内に居住していた者 ・交付申請時点で町内に帰還し町内に住所を有する者 ・住宅の新築工事又は修繕等をする住宅の所有者 (除外例:既に本補助金を受けている者、同目的の他補助を受けた者等)
対象住宅
平成25年4月1日以降(特定復興再生拠点は区域指定解除日以降)に実施された事業で、令和8年12月25日までに完了する住宅再建
対象工事
・新築住宅取得 ・修繕、模様替え、増築、一部改築 ・中古住宅の取得(購入)
補助金シミュレーション
Case 01
新築工事費3,000万円の場合
制度上の上限に達するため補助上限が適用され375万円
交付見込 約375万円
Case 02
修繕工事費100万円の場合
(100万円−50万円)×1/2=25万円で上限内のため25万円
交付見込 約25万円
Case 03
修繕工事費300万円の場合
(300万円−50万円)×1/2=125万円だが帰還時期が令和5年3月31日以降でも補助上限は75万円のため75万円
交付見込 約75万円
申請について
申請タイミング
交付申請は工事実施に先立って窓口または郵送で申請(詳細は要綱の様式に従う)。実績報告は補助対象住宅への居住を開始した場合に交付決定の年度の2月末日までに行い、交付請求は補助金交付額確定後に行う。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・契約書または見積書及び領収書の写し ・建物の所有を証明する書類の写し(評価証明書、登記簿等) ・対象工事箇所の施工前後の現場写真(新築・中古購入は住宅外観写真) ・町税等に未納がないことの証明書(申請日より3か月以内有効) ・預金通帳の写し(氏名のカナ表記、金融機関名、支店名、口座番号が分かるもの) ・住民票(新築の場合のみ) 完了時・請求時: ・実績報告書(様式第5号) ・誓約書 ・交付請求書(様式第8号)
注意点
最も重要なのは帰還時期や過去の補助受給の有無で補助額が変わる点と、申請時に町税の未納がないことが要件である点です。工事費の算出方法(修繕等は工事費から50万円差引後の1/2)や上限額を事前に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
浪江町役場 住宅水道課 住宅係 電話:0240-34-0232 住所:〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15
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