来て「ふたば」住宅取得支援事業補助金
実施主体:双葉町
対象地域:福島県・双葉町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
150万円
補助率
1/2
申請期間:契約日から起算して1年以内(ただし町長がやむを得ないと認める場合は延長あり)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2
補助額の詳細
補助対象経費の1/2を支給し、上限は150万円。福島県の「来てふくしま住宅取得支援事業」に該当する場合は県の算定額を加算できる(県の予算の範囲内、リフォーム経費は除く)。補助対象経費には住宅の取得費および取得した住宅のリフォーム経費が含まれ、土地取得費・外構工事費・既存物除去・登記経費・消費税等は対象外。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の1/2を補助し、自治体側の上限は150万円。県の別事業に該当する場合は県補助を加算できるが、県補助は県予算の範囲内で上乗せされ、リフォーム経費は県加算の対象外。旧耐震基準の中古住宅取得時は耐震診断が要件となる。
この補助金でできること
住宅を購入して双葉町に移住する費用の一部や、取得した住宅の内装・設備・バリアフリーや耐震補強などのリフォーム費用の一部を補助できます。中古住宅(旧耐震基準)の場合は耐震診断の実施が必要で、耐震対策を行えば安心して暮らせるようになります。
こんな人におすすめ
・双葉町へ移住して自ら居住する住宅を取得・リフォームしたい人 ・中古住宅を購入し耐震診断やリフォームで居住性を高めたい人 ・県の来てふくしま事業の加算対象となる可能性のある、県外からの移住者
対象条件
対象者
・双葉町に転入した日から5年以内の移住者で、補助対象住宅に自ら居住する者 ・当該住宅の持分が1/2以上であること ・事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間以上、補助対象住宅に定住すること ・原則として補助金交付年度内に本町への移住が完了していること ・平成23年3月11日時点で本町の住民基本台帳に記録されていないこと ・契約日前の直前住所がある市区町村に原則1年以上記録があること ・補助対象者及び同一世帯全員が町税等を滞納していないこと等の要件あり
対象住宅
・契約日が令和2年3月4日以降の新築または中古住宅で建築基準法等関係法令に適合すること ・戸建ては延床面積が一般型誘導居住面積水準(単身者55㎡、世帯は25㎡×世帯人数+25㎡の基準)を満たすこと ・集合住宅は都市居住型誘導居住面積水準(単身者40㎡、世帯は20㎡×世帯人数+15㎡の基準)を満たすこと ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された中古住宅を取得する場合は事業完了日までに耐震診断を実施すること
対象工事
・住宅の取得費 ・取得した住宅のリフォーム経費
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助額は1/2で約50万円(上限150万円に達しないため50万円)
交付見込 約50万円
Case 02
取得・リフォーム等の合計が400万円の場合
補助額は1/2で約200万円だが上限の150万円を超えるため支給は150万円
交付見込 約150万円
申請について
申請タイミング
契約日から起算して1年以内に来て「ふたば」住宅取得支援事業補助金交付申請書を町長に提出
申請の流れ
必要書類
申請時: ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・同一世帯全員の住民票の写し ・町外に継続して1年以上居住していたことを証明する戸籍の附票又は住民票除票等の写し ・同一世帯全員の納税証明書 ・案内図、配置図、平面図、立面図、リフォーム内容が分かる図面等 ・居住部分の延べ面積が確認できる図面(平面図等) ・工事請負契約書又は売買契約書の写し ・経費の内訳が分かる書類 完了時(実績報告): ・移住後の世帯全員分の住民票の写し(全部記載のもの) ・補助対象住宅の登記事項証明書の写し ・検査済証または確認済証の写し(該当する場合) ・耐震診断を受けたことが確認できる書類(該当する場合) ・補助対象住宅の写真 ・取得等に要した費用に係る領収書及び内訳書の写し
注意点
・土地取得費、外構工事費、登記費用、既存建築物除去費、消費税等は補助対象外です。 ・昭和56年5月31日以前の中古住宅を取得する場合は耐震診断が必要です。 ・補助金を受けた後に規定の期間(原則交付年度の翌年度から5年)定住しなくなった場合は返還義務が生じます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
双葉町役場 復興推進課 所在地:福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4 電話:0240-33-0127 メール:fukko@town.futaba.fukushima.jp
公式URLを見る→438,000人が利用して
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