戸建賃貸住宅修繕等支援事業
実施主体:大熊町
対象地域:福島県・大熊町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
300万円
補助率
50%
申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
制度概要
補助額
修繕費用および残置物処分費用の合計額の50%または300万円のいずれか低い額(1万円未満切り捨て)
補助額の詳細
補助対象経費の合計の50%を基本とし、補助上限は300万円。1戸につき交付は1回限り。国や他の自治体の補助がある場合は、その対象部分を差し引いた残額が対象となる。
補助金詳細と特徴
・補助率は対象経費の50%、ただし1戸あたりの上限は300万円。1万円未満は切り捨て。 ・同一物件への交付は1回限り。 ・修繕後は不動産事業者を通じて入居者募集を行うことが要件。 ・賃貸しない場合は原則返還となる。 ・交付決定日から5年間は補助の目的に反する譲渡・担保供与等が制限される。
この補助金でできること
長期間管理されていなかった戸建住宅を居住用に復旧・改善するための工事(屋内の改修、設備の修理・補修、残置物の撤去等)に利用できます。賃貸に向けた居住性の回復や入居募集に適した状態の整備を支援します。
こんな人におすすめ
帰還・移住定住を促進するため、町内の戸建住宅を修繕して賃貸に出したい所有者(法人・個人)に向きます。空き家の活用や賃貸住宅の供給を進めたい人に適しています。
対象条件
対象者
避難指示が解除された区域および特定復興再生拠点区域内で戸建を所有し、修繕等を行い賃貸を予定している法人または個人(町税滞納等の要件あり)
対象住宅
東日本大震災以前に建築された町内の戸建住宅。台所・便所・浴室・居室を有する独立した戸建住宅で、昭和56年5月31日以前に建築されたものは耐震診断が事業完了日までに必要。
対象工事
・戸建住宅の修繕、改修、補修工事 ・修繕に伴う戸内の残置物処分費用 ・その他居住に必要と町長が認める修繕等
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
工事費100万円に補助率50%を適用し100万円×50%=50万円、上限300万円に達しないためそのまま支給
交付見込 約50万円
Case 02
工事費700万円の場合
工事費700万円に補助率50%を適用し700万円×50%=350万円だが上限300万円に達するため上限額を支給
交付見込 約300万円
申請について
申請タイミング
原則工事着手前に申請(やむを得ず交付決定前に着手する場合は、交付決定前着手届を提出し町長の承認を得ること)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・大熊町戸建賃貸住宅修繕等補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・見積書の写し等事業費および補助対象経費が積算できる書類 ・修繕する戸建住宅及びその敷地の登記事項証明書 ・戸建住宅と敷地の所有者が異なる場合、敷地の利用権限を示す書類 ・国または他の地方公共団体から補助を受ける場合はその内容が分かる書類 完了時: ・実績報告書(様式第6号) ・工事完成図書(位置図、平面図、立面図等) ・工事請負契約書等の写し ・工事代金等の領収書の写し ・補助対象事業の着工前・完成後写真 ・耐震診断書(該当する住宅の場合) ・不動産事業者を通じて入居募集をしていることが確認できる書類 ・その他町長が指示する書類
注意点
申請は事業着手前に行うことが基本で、交付決定前に着手する場合は事前に届出と承認が必要です。修繕後は不動産事業者を通じて募集しないと補助の返還対象になる点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
大熊町役場 生活支援課 移住定住支援係 電話:0240-23-7456(直通) 大熊町役場 住宅関連補助受付窓口(生活支援課内) フリーダイヤル:0120-985-533 Fax:0240-23-7846 メール:要確認
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