富岡町空き家改修費等補助金
実施主体:富岡町
対象地域:福島県・富岡町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
250万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
自己負担額を超える経費を補助(詳細は補助額の詳細欄参照)
補助額の詳細
・改修または改修+片付け:帰還・移住者等の自己負担額30万円を超える経費について補助、上限250万円 ・片付けのみ:帰還・移住者等の自己負担額5万円を超える経費について補助、上限50万円
補助金詳細と特徴
DIY型賃貸借契約後に行う改修は、借主の自己負担30万円を超える部分が補助対象で上限250万円。片付けのみは自己負担5万円を超える部分が補助対象で上限50万円。補助は事業者との請負契約に基づく費用が対象で、借主自らの作業は対象外。補助決定前に着手した工事は対象外となる点に注意。
この補助金でできること
空き家の内外装や玄関・居室・台所・浴室・トイレなどの改修、不要物の撤去や清掃を業者に委託して行う費用の補助。居住環境の改善(断熱・水回りの更新・段差解消など)により快適性向上や生活再建を図ることができる。
こんな人におすすめ
・富岡町に帰還・移住して空き家を借り、居住に適した改修や片付けをしたい人 ・古い設備や内装を改修して光熱費や快適性を改善したい人 ・残置物が多く自力での処分が難しいため業者に依頼して片付けたい人
対象条件
対象者
帰還・移住者等で、町内に主たる生活拠点を構える者(住民票転入等の要件あり)で、貸主から賃借し登録された空き家を利用する者。貸主と借主が共同で申請することが必要で、改修着手は交付決定日以降、原則3年以上居住する意思があること等の要件がある。
対象住宅
町内に所在する居住用の戸建て住宅または併用住宅の住宅部分で、町への登録がある物件。居室のほか玄関、台所、風呂、トイレ等の生活設備を備え、建築基準法等に違反していないことが必要。
対象工事
・改修:内外装、玄関、居室、水廻り(台所、風呂、トイレ等)を対象とした改修・リフォーム(増築・改築を除く) ・片付け:残置物の撤去、運搬、処分及び居室の清掃
補助金シミュレーション
Case 01
改修費100万円の場合
自己負担30万円を除く70万円が補助対象で上限に達しないため全額支給
交付見込 約70万円
Case 02
改修費400万円の場合
自己負担30万円を除く370万円が補助対象だが上限250万円が適用されるため補助金は250万円
交付見込 約250万円
Case 03
片付け費20万円の場合
自己負担5万円を除く15万円が補助対象で上限に達しないため全額支給
交付見込 約15万円
申請について
申請タイミング
交付申請は着手前に行い、着手(請負契約の締結)は補助金の交付決定日以降でなければならない。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・登録通知書の写し ・DIY型賃貸借契約書の写し ・借主世帯全員の住民票の写し ・借主の戸籍の附票の写しまたは該当要件確認書類 ・見積書の写し ・現況写真 ・改修部位を明記した平面図(改修補助の場合) ・改修内容や原状回復等の合意書の写し ・誓約書(様式) ・個人情報取扱い同意書(様式) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・契約書及び領収書の写し ・改修部位を明記した平面図(改修補助の場合) ・改修前後の写真(改修の場合) ・処分前後の写真(片付けの場合) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
必ず物件を町に登録し、貸主と借主が合意書を交わして共同で申請すること。改修着手は補助金の交付決定日以降でなければ対象にならない点と、居住開始から3年未満で退去した場合は返還規定がある点に注意。
この補助金を利用した人
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