楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金
実施主体:楢葉町
対象地域:福島県・楢葉町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
250万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修及び片付けを行う場合:上限250万円、改修のみ:上限200万円、片付けのみ:上限50万円
補助額の詳細
改修と片付けを両方行う場合は上限250万円、改修のみは上限200万円、片付けのみは上限50万円。対象外経費(自ら行う改修、外構工事等、事業に直接関係ない経費、町が無料収集するごみの処分等)があるため、見積りと対象範囲の確認が必要です。
補助金詳細と特徴
上限額が工事の種類ごとに設定されており、改修と片付けを両方行う場合と改修のみ、片付けのみで上限が異なる点が特徴です。事業者に請け負わせた工事・片付けのみ対象で、自ら作業したDIY経費は対象外です。町条例や関係法令に違反していない住宅が対象です。
この補助金でできること
空き家を居住用に改修するための内装や水回り(台所、浴室、トイレ)改修、玄関改修、残置物の撤去や処分、居室の清掃などを事業者に依頼して実施する費用に充てられます。断熱やバリアフリー化による居住快適性向上、設備更新による光熱費低減、老朽箇所の補修による安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・楢葉町へ移住して空き家を居住用に改修したい人 ・古い家の水回りや内装を整えて快適に住み始めたい人 ・残置物の撤去や片付けを業者に頼みたい人
対象条件
対象者
・申請日において平成23年3月11日時点で楢葉町に住所がなかった者 ・申請日から3年以内に他の市町村から楢葉町へ住民票を異動した者、又は異動しようとする者 ・補助対象空き家の貸主や3親等以内の親族でないこと ・転入後5年以上楢葉町に定住することを誓約できること ・就業又は起業する方 ・本人及び同居世帯員に市区町村税等の滞納がないこと ・暴力団員等でないこと ・日本国籍または所定の在留資格を有する外国人であること ・過去に同補助を受けていないこと
対象住宅
居室のほか玄関、トイレ、台所、風呂等生活に必要な設備を備えた、楢葉町内にある居住用として使用された戸建て住宅または併用住宅の住宅部分(建築基準法等関係法令に違反していないこと)
対象工事
・事業者に請け負わせて行う空き家の改修(住宅部分の内外装、玄関、居室、台所、風呂、トイレ、井戸等の一般的な改修・リフォーム) ・事業者に請け負わせて行う空き家の片付け(残置物の撤去、運搬、処分、清掃等)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
Case 02
工事費300万円の場合
改修と片付けを含め上限250万円が適用されるため支給は上限の250万円
交付見込 約250万円
Case 03
片付け費30万円の場合
片付けのみの上限50万円に収まり支給上限は30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
改修に着手する前に交付申請を行うこと(交付決定後に着手する必要あり)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・楢葉町移住者向け空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・空き家改修支援事業計画書(様式第2号) ・世帯全員の住民票(現住所) ・定住誓約書(様式第3号) ・雇用形態等証明書(様式第4号) ・世帯全員の納税証明書 ・改修に係る見積書の写し ・改修部分を明記した図面 ・空き家の現況写真 ・空き家を賃借する場合は所有者の承諾書の写し 完了時(実績報告): ・実績報告書(様式第9号) ・変更後の見積書の写し ・変更後の改修部位を明記した図面 ・交付決定通知書の写し ・交付請求書(様式第11号) ・世帯全員の住民票(異動後)
注意点
・工事着手は交付決定後のみ対象となるため、交付決定前に着工すると補助対象外になります。・自ら行う改修(DIY)は対象外で、事業者に請け負わせる必要があります。・転入後5年以上定住する誓約や税の滞納がないことなどの要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
政策企画課 〒979-0604 福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 電話:0240-23-6103
公式URLを見る→438,000人が利用して
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