小野町結婚支援事業(住宅リフォーム費用の補助)
実施主体:小野町
対象地域:福島県・小野町
情報確認日:2026年8月26日
上限額
60万円
補助率
要確認
申請期間:申請期限:令和9年3月31日まで(支払対象期間:令和8年4月1日〜令和9年3月31日)
制度概要
補助額
対象経費の実支出額のうち所得区分に応じて補助(詳細は下記)
補助額の詳細
夫婦の令和8年度(令和7年分)合計所得が500万円未満の場合は上限60万円、500万円以上の場合は上限30万円。補助対象は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用に限る。補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助は実支出額に基づき支給され、所得区分により上限が異なる(500万円未満→60万円、500万円以上→30万円)。支払日が令和8年4月1日〜令和9年3月31日に該当する費用のみ対象。夫婦の合計所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して算定できる点や、他の公的家賃補助を受けている場合は除外される点が特徴。
この補助金でできること
結婚に伴う住居の取得や既存住宅の修繕・増築・改築・設備更新、賃貸開始にかかる初期費用や引越費用の一部に充てられます。リフォームでは設備更新により住み心地や利便性が向上し、賃貸費用の補助は新生活の家計負担を軽減します。
こんな人におすすめ
・結婚を機に小野町で新生活を始める予定の新婚世帯 ・住宅の改修や設備更新で初期費用がかさむ世帯 ・賃貸契約や引越に伴う初期費用の負担を抑えたい世帯
対象条件
対象者
・令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出し受理された新婚世帯で、以下をすべて満たすこと: ・申請時に夫婦の双方または一方が町内に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること。 ・対象となる住居が小野町にあること。 ・申請年度から起算して3年以上継続して小野町に定住する意思があること。 ・婚姻日において夫婦ともに年齢が39歳以下であること。 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 ・過去にこの補助を受けたことがないこと(他自治体の補助含む)。 ・町税等を滞納していないこと。 ・暴力団員等でないこと。
対象住宅
小野町内にある住宅で、申請時の住民票の住所がその住宅の所在地であること
対象工事
・住宅取得費用(新築・購入費) ・住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新など) ・住宅賃貸借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・引越費用(引越業者または運送業者への支払い等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
所得500万円未満のため上限60万円だが実支出が50万円のため補助対象は実支出50万円で1,000円未満切捨て
交付見込 約50万円
Case 02
工事費80万円の場合(所得500万円未満)
所得500万円未満のため上限60万円が適用され補助額は上限の60万円
交付見込 約60万円
Case 03
工事費80万円の場合(所得500万円以上)
所得500万円以上のため上限30万円が適用され補助額は上限の30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
支払が令和8年4月1日〜令和9年3月31日の費用が対象。交付申請書を提出する期限は令和9年3月31日まで。申請書は申請者本人または配偶者が窓口へ持参。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 ・世帯全員の住民票 ・夫婦の令和8年度(令和7年分)所得証明書 ・住宅の売買契約書、工事請負契約書、または賃貸借契約書の写し(該当するもの) ・住居費及び引越費用の金額を確認できる書類の写し ・住宅手当支給証明書(該当者) ・貸与型奨学金の返済額確認書類(該当者) ※世帯状況により追加書類が必要な場合あり。
注意点
補助対象となる支払日は令和8年4月1日〜令和9年3月31日に限られます。所得判定や過去の補助受給歴、他の公的補助の有無で対象外になることがあるため事前に窓口へ相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画政策課(まちづくり推進室) 〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6939 FAX番号:0247-72-3121
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